通常より短い時間の勤務をしたパート社員の取扱い

下記のパート社員の勤務状況について、どのように取り扱うべきでしょうか。

通常シフト→ 8:00~12:00までの4時間勤務
今回の勤務→ 7:30~9:00の1.5時間勤務

 

通常の契約である4時間を超えていないので、残業ではなく通常勤務として扱うのでしょうか。それとも、7:30~8:00の0.5時間は契約時間外の勤務のため、残業扱いとして1.25倍で計算し、8:00~9:00を通常勤務として扱うのでしょうか。

 

また、後者の場合、会社からの指示の場合と本人都合の場合とで取扱いは変わるのでしょうか。ご教示ください。

回答

所定労働時間に対し、その日の労働時間が1.5時間である理由が会社都合か本人都合かで扱いが異なります。

会社都合の場合、その日について平均賃金の6割に相当する休業手当が必要となります。
1.5時間労働されていますので、平均賃金の6割から、1.5時間の労働に対する賃金を控除した額を、休業手当として支払うこととなります。
なお、会社都合であっても、それが不可抗力によるものであれば休業手当の支払は不要です。

本人都合の場合は、就業した1.5時間分の賃金を支払えばよいこととなります。

単価につきましては、1日の労働時間が8時間を超えていないため、いずれも通常通りで問題ございません。
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