社会保険資格喪失証明書はいつ発行できますか?
退職者で希望する者に社会保険資格喪失証明書を発行しております。
その際資格喪失の翌日以降に証明書を発行していましたが、退職者から退職日の翌日には役所で手続きを取りたいので、少し早めにほしいと要望がありました。
前職では退職日のおおむね2週間前頃に発行しておりましたが、一般的にはどうなのでしょうか。
発行時期については会社で自由に決定してよいものでしょうか。
ご教示いただければと存じます。
回答
ご質問の件につきまして、喪失証明書は喪失日に対する証明書になりますので、喪失日以降に効力が発生致します。つまり喪失日以前に発行されても喪失日を過ぎない限り証明書にはならない、という点をご承知おき下さい。
まず退職日以前の発行についてですが、上記の理由から原則喪失日以降の発行となるかと存じます。ただし退職者様に喪失日以降で取り扱い(役所等への提出)を行って頂くようご説明された上でお渡しいただく分には問題ありませんので、そのようにご対応されてはいかがでしょうか。
そして証明書の発行時期についてですが、上記の理由により2週間前に発行することは可能ではございますが、推奨は出来かねます。事前に使用可能時期についてご説明頂いたとしても、紛失等の可能性も考えられますので、できる限り喪失日付近で発行しご本人様にお渡しされることをお勧めいたします。
まず退職日以前の発行についてですが、上記の理由から原則喪失日以降の発行となるかと存じます。ただし退職者様に喪失日以降で取り扱い(役所等への提出)を行って頂くようご説明された上でお渡しいただく分には問題ありませんので、そのようにご対応されてはいかがでしょうか。
そして証明書の発行時期についてですが、上記の理由により2週間前に発行することは可能ではございますが、推奨は出来かねます。事前に使用可能時期についてご説明頂いたとしても、紛失等の可能性も考えられますので、できる限り喪失日付近で発行しご本人様にお渡しされることをお勧めいたします。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!