職場で通称(旧姓)使用を認めて良い?

結婚を予定している社員から、職場では「旧姓」で通したいという要望がありました。現在、当社では「通称(旧姓)」を認めるかどうか具体的な取り決めはありません。「通称(旧姓)」を使用してよい範囲はあるのでしょうか?なお、当該社員は国家資格を有しており、「資格証の名前」と「通称」が異なることによるトラブルが起きないか懸念しております。

回答

姓を変更することにより生じる業務上の不利益等により、旧姓使用を希望する方、また、それを認める会社が増えています。

職場において旧姓使用を制限する法律はございません。
税務や社会保険については戸籍上の氏名を登録することとされておりますが、社内、業務上での旧姓使用は、会社ごとに自由に取り決めて良いものとなります。(名刺、ネームプレート、社内報、ホームページ掲載の氏名等)。
会社における取扱いを明確にするために就業規則等で、旧姓を使用する範囲だけでなく、申出方法(旧姓使用を中止したい場合含む。)を規定することをお勧め致します。

人事システムによっては旧姓の管理ができるものもございますので、活用しましょう。また、親族や保育所などから連絡があった場合、旧姓使用者に電話の取り次ぎがスムーズにできないという話も耳にします。社内であってもどこまで新姓を明らかにするか、取り決めておくことも検討下さい。

現在9割近くの国家資格等において戸籍上の氏名と旧姓の併記が認められており、今年(2022年)4月よりさらに増える予定です。申請方法は貴社社員が有している資格の付与者にお尋ね下さい。旧姓併記により、トラブルを防ぐことができるものと思われます。

参考:男女共同参画局
https://www.gender.go.jp/research/kyusei/index.html
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 就業規則

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑