退職後、再雇用したときの有給休暇はどうするか?
以下の条件での有給休暇の扱い方法についてご教示ください。
雇用形態:パート職員(フルタイム)
退職日:3月末日
再雇用日:5月1日
昭和63年基発150号に基づき、実質的に勤務が継続しているとみなして、有給は20日(勤続6年6ヵ月超)を付与します。
細かい話ですが、3月末日までに消化しきれない有給休暇があります。この繰り越し分についても実質的に勤務が継続しているというとみなし、5月以降に引き継いでよいでしょうか。
回答
未消化分の有給休暇は5月以降に繰り越す必要があります。
ご認識の通りですが、今回のケースでは、1か月間の期間が空いているため、勤務が継続しているとみなすことができるかどうかがポイントです。
通達では、再雇用までの間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合は、勤務が継続していないと判断されると示されています。
ここでいう「相当期間」がどれくらいなのか明確ではありませんが、1か月程度では勤務が継続されていないと断定するのは困難でしょう。
従って未消化分の有給休暇は、勤務期間と同様、5月以降に繰り越す必要があります。
ご認識の通りですが、今回のケースでは、1か月間の期間が空いているため、勤務が継続しているとみなすことができるかどうかがポイントです。
通達では、再雇用までの間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合は、勤務が継続していないと判断されると示されています。
ここでいう「相当期間」がどれくらいなのか明確ではありませんが、1か月程度では勤務が継続されていないと断定するのは困難でしょう。
従って未消化分の有給休暇は、勤務期間と同様、5月以降に繰り越す必要があります。
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