代休の取得は分割できるか?
ここ数ヶ月、社員が土日に出勤することが増えてきてしまい、会社から代休を取るように言ってもなかなか取れない状況にあります。
今回、土日に連続して休日出勤をし、その代休を平日の午後5時間と別の平日の午前3時間で合わせて1日として休暇届を提出してきましたのですが、このような代休の取り方は出来るのでしょうか?
労働基準法では1日は暦の考え方とするとあるのですが、そうなると代休は2日となるのではないでしょうか?
回答
「代休」は休日出勤が発生した場合の代償として後日休日を与える制度ですが、法律上必ず与えなくてはならないものではありません。
そのため会社の定めにしたがって取得をすることになりますが、御社規程上で半日単位や時間単位の取得を認めていればそのように運用されて問題はございませんし、逆に記載がないのであれば半日単位等での取得は認めなくても差し支えありません。
ただ、本来の「休日の代償」という趣旨からしますと、しっかりと体を休めることができるように1日単位の取得の方が望ましいでしょう。
とはいえ、「代休を取るように言ってもなかなか取りません」ということで、取りたくても時期的に忙しいために1日は休めないなどの事情もあるかと存じます。
代休をなかなか取れない理由を確認の上、1週間という取得期日の延長や時間単位・半日単位での取得の許可など、代休制度の運用ルールについて再度ご検討の上、社員それぞれでの運用にならないよう、周知徹底されることをお勧めいたします。
そのため会社の定めにしたがって取得をすることになりますが、御社規程上で半日単位や時間単位の取得を認めていればそのように運用されて問題はございませんし、逆に記載がないのであれば半日単位等での取得は認めなくても差し支えありません。
ただ、本来の「休日の代償」という趣旨からしますと、しっかりと体を休めることができるように1日単位の取得の方が望ましいでしょう。
とはいえ、「代休を取るように言ってもなかなか取りません」ということで、取りたくても時期的に忙しいために1日は休めないなどの事情もあるかと存じます。
代休をなかなか取れない理由を確認の上、1週間という取得期日の延長や時間単位・半日単位での取得の許可など、代休制度の運用ルールについて再度ご検討の上、社員それぞれでの運用にならないよう、周知徹底されることをお勧めいたします。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理
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