半日有休の運用の仕方について

質問

有休の半日取得についてご教示ください。

当社では、所定労働時間が7時間で、休憩時間を1時間としていますが、業務の都合で一斉休憩の形はとっておりません。

現在有休を半日分で取得する制度を導入していないため検討をしていますが、休憩時間が一斉休憩でない場合、午前休・午後休の場合の勤務時間をどう設定したら良いのでしょうか。半日休暇をとる場合は一律に休憩の時間帯を設定することも考えましたが、そうすると現場がまわらず、取得も進まないのではないかと危惧しています。
そこで、午前休の場合は始業時間から3時間の半日休暇を取得し、その後終業時刻まで4時間勤務、午後休の場合は始業時間から4時間勤務し、その後半日休暇を3時間取得、という方法を考えておりますが、こちらの方法は問題ございませんでしょうか。

回答

労働基準法におきましては、「年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能」と述べられているにとどまり厳密な時間配分等までは述べられておりません。

よって御社にてご提案の「始業時間から4時間勤務し、その後半日休暇(3時間)」または「始業時間から3時間の半日休暇をとったあと終業時刻まで4時間の勤務」とするといった運用も制度運営上、問題ないものと解されます。ただし、運用管理側は管理が難しい事も考えられます。

よって昼の休憩時間を挟んで午前半休、午後半休とするケースが一般的です。
出社・退社時間を調整する、半日休暇の際は休憩時間にとらわれず半日の実働労働時間をベースとして考えられている事業所が多いかと存じますので、ご参考までにお伝え申し上げます。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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