永年勤続表彰の課税はどこまで必要か
当社では、永年勤続表彰として、勤続5年と10年の社員に記念品を贈呈しています。
この記念品はともに数千円程度で、現金や商品券ではなく物品を渡しています。
所得税の取り扱いとして佐田前られている内容を確認しますと、おおむね10年以上の者への贈呈の場合は非課税ということが確認できたのですが、勤続5年の者も表彰する場合は課税とし、勤続10年の者については非課税と、取り扱いを変える必要がありますでしょうか。
回答
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、
次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
ご質問の件では、上記すべてを満たしているように思われます。よって、5年の方も10年の方も、
給与として課税しなくてよいと考えられます。
なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、
その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されますので注意が必要です。
次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
ご質問の件では、上記すべてを満たしているように思われます。よって、5年の方も10年の方も、
給与として課税しなくてよいと考えられます。
なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、
その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されますので注意が必要です。
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