年末調整が誤っていたとき、どう対応すればよいか?
質問
年末調整処理を行い12月の給与にて還付・調整を行いましたが、給与支給後、年末調整の計算に賞与1回分を算入していなかったことが判明しました。
誤った金額での還付・徴収の精算と、給与の振込みは済んでおります。
この場合、再年末調整を行うことを考えておりますが、差額の還付・徴収は翌1月給与にて調整する対応で問題はないでしょうか。
回答
お考えの通り、再年末調整にて本来の源泉徴収税額と12月給与額を計算し、支給済の振込額との差を翌月に支給控除する対応で、問題ございません。源泉徴収票は、翌年1月31日までに再発行し差し替えをしてください。
12月中に退職者がおり、翌1月給与での支給額なし(調整不可)の場合は、振込額との差額は、追加支給もしくは請求にて調整し、源泉徴収票は退職日1ヶ月以内に交付することとなります。
12月中に退職者がおり、翌1月給与での支給額なし(調整不可)の場合は、振込額との差額は、追加支給もしくは請求にて調整し、源泉徴収票は退職日1ヶ月以内に交付することとなります。
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