36協定での法定休日の認識、合っていますか?
質問
当社は週休2日制です。土日が休みとなっており、週の起算日は日曜日です。就業規則で法定休日を土曜日と定めています。
ある労働基準監督官の説明で「就業規則で法定休日を定めてあっても、36協定の時間外労働のカウントにおいては週の最初の休日が法定休日である」との話がありました。
例えば、
曜日 日 月 火 水 木 金 土
労働時間 休 10 10 8 10 10 6
とした場合、当社は土曜日を法定休日と定めているため時間外労働としては8時間として認識していますが、その監督官は、法定休日は最初の休みである日曜日で、土曜日は法定外休日となるので時間外労働としては14時間となるとの説明でした。
行政からの法定休日を定める事が望ましいとの指導により法定休日を定めていますが、36協定の時間外労働のカウントにおいては、法定休日の設定は意味がないのでしょうか?
回答
36協定の時間外労働のカウントにおいても、就業規則で定めた法定休日を適用します。
おそらくその監督官の説明が誤っている可能性が大きいですが、法定休日について、その監督官の説明にあるような「週の最初の休日とする」定めは法律上は存在せず、
貴社の就業規則で法定休日と定めている土曜日が、36協定上でも法定休日となります。
(従って、例にある週の時間外時間は、ご認識のとおり8時間で問題ありません)
※ 労基法上、法定休日の特定は義務付けられていませんが、通達で「労働条件を明示する観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にすることが望ましい」とされています
おそらくその監督官の説明が誤っている可能性が大きいですが、法定休日について、その監督官の説明にあるような「週の最初の休日とする」定めは法律上は存在せず、
貴社の就業規則で法定休日と定めている土曜日が、36協定上でも法定休日となります。
(従って、例にある週の時間外時間は、ご認識のとおり8時間で問題ありません)
※ 労基法上、法定休日の特定は義務付けられていませんが、通達で「労働条件を明示する観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にすることが望ましい」とされています
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