会社負担の自己啓発費は課税対象になるのか

当社では、社員の自己啓発の実施を検討しています。全正社員を対象として、講座の受講等で勧められるもので各自が希望するものを推奨し、費用は原則会社が全額負担を考えています。

会社としては再就職支援を目的としているのですが、社員には単なる自己啓発として募集しています。

受講するために勤務できない時間は、労働時間とみなさないことにしますが、会社が負担した費用については給与所得として課税をする必要があるのでしょうか。

回答

会社が負担した社員の自己啓発のための費用について課税対象となるか否かは、下記の要件全てを満たしているか否かで判断されます。
1)会社の業務遂行上の必要に基づくものであること
2)当該使用人としての職務に直接必要な技術・知識を習得するためのものであること
3)そのための費用として適正なものであること

ご質問のケースでは、「会社側は再就職支援を目的としている」とあり、上記1)の「会社の業務遂行上の必要に基づくものであること」という要件に反することとなります。
従って、ご質問のケースでは給与所得として課税処理をする必要がございます。
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公開日: 税務・税法 賃金

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