吸収合併となった際、雇用保険手続きで注意するべき点とは?

親会社に吸収合併されることになったため、従業員の手続きについて確認をしております。吸収合併の場合、従業員の雇用保険は喪失せずに済むようですが、どのような流れで手続きをするのでしょうか。

 

また、資格取得手続きの際に発行された資格喪失届には合併前の社名、事業所番号が記載されています。吸収合併後に資格喪失手続きを行う場合、この用紙の訂正も必要となりますでしょうか。

回答

吸収合併や営業譲渡の場合、雇用保険は社会保険と異なり、合併元と合併先を同一事業主とみなす申請が可能です。(同一事業主認定手続きと呼んでいます。)

この手続きにより、被保険者は雇用保険を喪失する必要がなくなり、被保険者期間は継続されます。65歳以上の方は一旦資格喪失してしまうと資格取得することができませんので、被保険者にとってのメリットもございます。

申請方法につきましては、資格取得等の一般的な申請とは異なり、規定の申請用紙はございませんので、
・合併契約書
・合併元と合併先双方の登記簿謄本
・株主総会議事録
・従業員承継の覚書
・雇用保険被保険者の名簿
等、複数の書類が必要となります。

他にも各ハローワークによって独自の用紙での申請を求められたり、提出書類が異なったりということがございますので、事前に管轄のハローワークへご確認ください。

同一事業主認定がされますと、合併前の社名が記載されている資格喪失届でも申請を行うことが可能となります。

なお、同一事業主の認定後、事業所の手続きといたしまして、
合併元の企業が存続しない場合
→『雇用保険適用事業所廃止届』
合併元の企業が一事業所として存続する場合
→『雇用保険事業主事業所各種変更届』(名称変更届)
の申請も必要となりますので、その点もご留意ください。
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