労働条件通知書の交付について
当社ではこれまで労働条件通知書を交付しておりませんでしたが、12月1日現在で交付をすることになりました。
そこで、今後、給与や手当等の固定部分が変更になった場合は再度交付する必要がありますでしょうか。
回答
給与や手当の固定部分の変更には、大きく分けて昇給の場合と減額に場合が想定されます。
ご質問の「労働条件通知書」ですが、いわゆる昇給と降給の場合で対応が異なります。
昇給の場合は、通常「就業規則」に記載がある為、特に特別な手続きをへる事なく、「労働条件通知書」を交付せずに、運用している会社が多い様です。
一方、賃金の変更が、降給の場合は、「労働条件の不利益変更」の恐れがあり少々対応が必要になります。
労働条件変更通知書の交付を義務付ける法律はありませんので、もらえない事もあるでしょう。しかし、従業員に知らされないまま、従業員にとって不利な変更(給与の引き下げなど)が行われた場合、労働基準法に抵触する可能性があります。
また、従業員にとって不利な変更の場合には、まずは会社が従業員に同意をとり、必要であれば話し合いや譲歩を行い、そのうえで「労働条件通知書」が交付されるのが一般的です。
ご質問の「労働条件通知書」ですが、いわゆる昇給と降給の場合で対応が異なります。
昇給の場合は、通常「就業規則」に記載がある為、特に特別な手続きをへる事なく、「労働条件通知書」を交付せずに、運用している会社が多い様です。
一方、賃金の変更が、降給の場合は、「労働条件の不利益変更」の恐れがあり少々対応が必要になります。
労働条件変更通知書の交付を義務付ける法律はありませんので、もらえない事もあるでしょう。しかし、従業員に知らされないまま、従業員にとって不利な変更(給与の引き下げなど)が行われた場合、労働基準法に抵触する可能性があります。
また、従業員にとって不利な変更の場合には、まずは会社が従業員に同意をとり、必要であれば話し合いや譲歩を行い、そのうえで「労働条件通知書」が交付されるのが一般的です。
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公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント