法定休日に跨がる夜間勤務をどう扱うか?
質問
弊社では業務拡大を検討しているのですが、その為に毎月数回、土日に跨る夜間作業が発生しそうです。
今の想定では、この夜間作業は“土曜 21:00~翌日 9:00”となりそうなのですが、土曜日の法定外休日に対して事前に(同一週内に)振替休日を設けていたとして、この夜間勤務に対する給与をどのように算出するのが正しいでしょうか?
(A)休日振替をしているので、21:00~翌9:00(33:00)までの平日1日の勤務として扱う。
※22:00~5:00 までの深夜割増と、 実労働8時間分を超過した3時間分についての時間外超過の割増が必要
(B)日曜日を法定休日と定めてしまっているので、とにかく0:00で日跨りすることになる。 従って、土曜日分の勤務時間は21:00~24:00の3時間で、 日曜日分の勤務時間が 0:00~9:00 になったと考える。
※休日振替をした土曜日分の勤務時間が就業時間よりも5時間不足し、 日曜日分については丸々休日出勤割増が必要になる。(土曜日分として振替休日を取らせるのではなく、 日曜日分として振替休日を取らせた方が正しい)
どちらが法的に適正な運用となるのでしょうか?
平日から平日へ跨る夜間勤務の場合、深夜0:00を跨いでも前日勤務の延長として考えると思うのですが、法定休日である日曜について、原則として0:00で日跨りをしなければならないというような話があるようですが、扱いが明確に分からず悩んでおります。
回答
法定休日との日を跨ぐ場合については例外的に休日労働割増単価の適用になりますので、算出方法(B)のように必ず0:00で区切る必要がございます。
同一週内に振替休日を設けるとのことで、夜間勤務を行う土曜日に関しては週40時間を超えていないとなりますので、21:00~翌9:00までの勤務で実労働時間11時間あれば、振替出勤をしている8時間に関しては割増賃金は発生しません。
8時間を超える3時間の時間外労働に関しましては、21:00~0:00までの勤務に関しては時間外割増単価で、0:00~9:00までの勤務に関して休日労働割増単価で計算致します。
22:00~5:00までの深夜割増分も合わせて支給致します。
大企業においては休日労働割増単価は変わりませんが、時間外単価は1カ月45時間を超える場合は0.30増し、1カ月60時間超える場合は0.5増しと割増単価も変わってまいりますので注意が必要です。
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労働時間・休日・休日出勤