無期雇用転換、従業員の希望はどこまで反映させるべきか?
現在有期雇用の者がおりますが、無期雇用への転換時期が迫ってきているため確認を進めております。
下記のような場合、 会社として認めなければならない条件の範囲、拒否できる条件の範囲を整理させてください。
【1】無期雇用に転換するにあたり、無期パートの勤務条件を設定できるか
例)パートが無期雇用に転換する希望があったとして、無期雇用になる場合はフルタイムで就業すべき、と就業規則等に定められるか
【2】1が難しい場合、 無期雇用転換権の行使時に勤務条件の変更希望がある人も無期化すべきか
例)パートが無期雇用転換権を行使するタイミングで、 所定労働時間の変更希望があった場合、認めるべきか。 所定労働時間の変更がある場合、拒否0できるか
※勤務時間だけでなく、従事する業務内容の簡易化などの希望の場合はいかがでしょうか。
回答
お答えします。
基本的には無期転換時の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。ただし、別段の定めをすることを全く排除されている訳ではありません。
勿論、職務内容が変更されないにも関わらず、労働条件の低下をさせることは無期転換を妨げる要因になるので望ましいことではありません。今回6時間パート勤務から無期転換後は8時間に所定労働時間の変更についてですが、順序立てていけば全く無理なことではないと考えます。一番大切なことは会社の考えを事前に無期転換の対象になる方に伝えられているかどうかで、その会社の対応によってはその方々に与える印象を大きく左右すると思います。
無期で雇いたくないからこんな条件を出してきてと思われるような話の進め方にならないように、事前に就業規則に盛り込んだり、なぜ2時間延長する必要性がある等、会社側からの伝え方次第で運用は可能です。
あと、無期転換時にパートが所定労働時間を減らしてほしいという要望を受けて拒否できるかといえばそれは拒否できます。自由にお認めになると歯止めがかかりませんし、あくまでも基本は同条件で無期転換させる認識が大切だと思います。
基本的には無期転換時の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。ただし、別段の定めをすることを全く排除されている訳ではありません。
勿論、職務内容が変更されないにも関わらず、労働条件の低下をさせることは無期転換を妨げる要因になるので望ましいことではありません。今回6時間パート勤務から無期転換後は8時間に所定労働時間の変更についてですが、順序立てていけば全く無理なことではないと考えます。一番大切なことは会社の考えを事前に無期転換の対象になる方に伝えられているかどうかで、その会社の対応によってはその方々に与える印象を大きく左右すると思います。
無期で雇いたくないからこんな条件を出してきてと思われるような話の進め方にならないように、事前に就業規則に盛り込んだり、なぜ2時間延長する必要性がある等、会社側からの伝え方次第で運用は可能です。
あと、無期転換時にパートが所定労働時間を減らしてほしいという要望を受けて拒否できるかといえばそれは拒否できます。自由にお認めになると歯止めがかかりませんし、あくまでも基本は同条件で無期転換させる認識が大切だと思います。
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