休日深夜に出勤した際の取り扱いはどうなるか?
当社では、休日出勤をする場合、平日に振替休日をあらかじめ申請をしてもらっています。
商社のため、客先の都合などで休日出勤にて対応する事があり、今回土曜日の深夜に対応する事があったようです。
翌週の平日に振替休日を申請し、土曜日(法定外休日)の22時から翌3時の5時間を休日出勤として取り扱うことになったのですが、この深夜割増分は支給するのでしょうか?
また、別の管理職社員がこの社員に同行する形で休日出勤したとき、時間外手当の計算はせず深夜割増のみを支給するという対応でよいでしょうか?
回答
まず、管理職社員も管理職ではない社員も深夜時間帯に労働をしたことに代わりありませんので、どちらも深夜割増分の賃金(0.25倍)を支払う必要がございます。
加えて、土曜日の労働ということは週40時間の法定労働時間を超過しているため、時間外労働分の割増賃金が発生します。管理職社員は時間外労働の割増賃金の支払対象外ですの関係ありませんが、管理職ではない社員は、深夜割増分(給料の0.25倍)に加えて時間外労働分の割増賃金(給料の0.25倍)を支払う必要がございます。
つまり、管理職ではない社員に対しては、振替休日でまかなわれなかった分の深夜割増分(0.25)と時間外労働分(0.25)を支払う必要があり、管理職の社員に対しては、振替休日でまかなわれなかった分の深夜割増分(0.25)を支払う必要があります。
加えて、土曜日の労働ということは週40時間の法定労働時間を超過しているため、時間外労働分の割増賃金が発生します。管理職社員は時間外労働の割増賃金の支払対象外ですの関係ありませんが、管理職ではない社員は、深夜割増分(給料の0.25倍)に加えて時間外労働分の割増賃金(給料の0.25倍)を支払う必要がございます。
つまり、管理職ではない社員に対しては、振替休日でまかなわれなかった分の深夜割増分(0.25)と時間外労働分(0.25)を支払う必要があり、管理職の社員に対しては、振替休日でまかなわれなかった分の深夜割増分(0.25)を支払う必要があります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理
- PREV
- 36協定の特別条項には上限はあるか?
- NEXT
- 管理監督者の勤務時間の自由裁量について