賞与支給の際、不就労に関する減額ができるか?

当社では賞与支給額について、賞与査定期間中に欠勤があった場合に日数に応じて減額を行っています。今回、同様に遅刻や早退についても減額をする方向で話が進んでおり、これが実際に可能かどうかを確認させてください。

 

微々たる時間であれば問わない方向で決めようと考えていますが、累積したときに○○時間を越えた場合に減額といった処理も視野に入れています。賞与の支給については業績や諸事情が勘案されるので、給与の規定と違い各社で決めてよいものと認識していますが、よろしいでしょうか。

回答

遅刻・早退についても減額は可能です。

賞与につきましては、会社業績、部門業績、個人業績を反映させたり、また、反映方法についても係数を乗じるのか、ポイント制とするのか、利益額から賞与原資を逆算するなど、支給額の算定方法は会社によって異なります。
欠勤・遅刻・早退などの勤怠の良・不良を支給額に反映する会社も多くあります。
(遅刻・早退3回につき欠勤1日と同様に調整(控除)するといったやり方などです)

ただし、これは支払うべき支給額を算出する段階においての話であり、支払うべき支給額を算出したあとに欠勤や遅刻・早退などを反映する場合は「減給」という制裁になります。

支給額算定方法として勤怠を反映することを明確にし、賞与制度の仕組みとして社員に対し周知しておくことをお勧めいたします。
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公開日: 賃金 賞与・退職金

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