有給休暇の比例付与はどう計算する?

パート勤務をしている社員の有給休暇について、整理させてください。

 

通常、雇用契約書上の所定労働日数÷付与日前 1年間(又は6ヶ月)の実働日数 が80%を超えた者に付与をすると認識していますが、比例付与の場合は所定労働日数で付与しなければならないのでしょうか。

例えば、年間所定労働日数が180日のところ、実働日数が160日だった場合は、入社6ヶ月後で7日付与するという計算で合っていますでしょうか。

回答

パートタイマーの年休については、所定労働日数に応じて付与される必要があります。
この場合も、六ヶ月以上継続勤務し、全労働日の八割以上出勤することが年休の発生要件となりますが、ご質問のケースですと、年間の所定労働日数180日に対して160日の実働で、8割以上の出勤を満たしているため、入社から6ヶ月を経過していれば7日の有休が付与されます。
ちなみに、パートタイマーであっても、一週間の所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与ではなく通常の労働者としての年休(最低10日)が発生する点についてはご留意ください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 有給休暇

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑