契約社員転換した場合、有給休暇はどう付与するか
H28.5.1にアルバイトとして採用し、H28.9.1に契約社員へ転換した社員がいます。
有給休暇の付与については、いつ何日付与すればよいのでしょうか。
就業規則では法定通りの内容で定めており、雇用契約書では休日日数を下記のように記載しています。
アルバイト 雇用契約 :1週1日以上、1ヶ月8日以上。詳細は配属先のシフト表による。(シフト表では週4勤務。)
契約社員転換後 雇用契約 :1週(7暦日)について原則会社の定めた1日(法定休日)。その他会社が特に休日と定めた日(年間93日)。
回答
H28.5.1~H28.8.31がアルバイト勤務でH28.9.1より契約社員へ転換しているとのことですが、
有給休暇付与日を決定する際、勤続年数はアルバイトとしての入社日を起算日とすることとなります。
よって、ご質問のケースではH28.5.1が起算日となり、その6ヶ月後であるH28.11.1に有給休暇を付与することとなります。
また、有休付与日数については有給休暇付与時の雇用契約の内容により判断します。
週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の場合は比例付与の対象となり、そうでない場合は通常の付与日数となります。
ご相談のケースの場合は、有給休暇付与日であるH28.11.1時点ではすでに契約社員に転換されており、
その雇用契約の内容から判断して年間所定労働日数は、366日-52日-93日=221日となりますので、比例付与の対象とはならず通常の社員と同様10日を付与することとなります。
有給休暇付与日を決定する際、勤続年数はアルバイトとしての入社日を起算日とすることとなります。
よって、ご質問のケースではH28.5.1が起算日となり、その6ヶ月後であるH28.11.1に有給休暇を付与することとなります。
また、有休付与日数については有給休暇付与時の雇用契約の内容により判断します。
週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の場合は比例付与の対象となり、そうでない場合は通常の付与日数となります。
ご相談のケースの場合は、有給休暇付与日であるH28.11.1時点ではすでに契約社員に転換されており、
その雇用契約の内容から判断して年間所定労働日数は、366日-52日-93日=221日となりますので、比例付与の対象とはならず通常の社員と同様10日を付与することとなります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
有給休暇
- PREV
- 住民税等の滞納分の納付について
- NEXT
- 扶養控除申告書のマイナンバーはどうしても記載が必要?