住民税等の滞納分の納付について

人材派遣をしていてスタッフが過去の住民税を納付しておらず市税事務所から差押えで給料から天引して徴収しております。ただそのスタッフが急に来なくなり徴収できなくなりました。

 

市税事務所に問い合わせた際に、納得して納付しなくて済むようになるでしょうか??それとも何か
書類の提出は必要ですか?

 

初めてのケースで戸惑っています。

 

投稿日時:2016/10/19 20:21
カテゴリ:人材派遣・業務請負
質問者:くらすん

回答

貴社は所謂、第三債務者にあたり、債務者(スタッフさん)の給与(市税事務所からみた差押債権、
貴社からみた給与支払債務)を差押可能金額(通常は給与支払額の約4分の1相当額)を差押え、
債権者に納付する義務を負っています。

ご質問のケースですと、スタッフさんが来なくなった以上、貴社の給与支払債務は発生しませんので、
必然的に差押えるべき債権は発生しません。
市税事務所にお問い合わせ頂いても特段問題はございません。

恐らく毎月の給与支払額確定後、市税事務所の方へ差押可能額を報告されているかと思いますので、
今回は給与支払い額が0円で差押え金額が0円である旨、報告して頂ければと思いますし、併せて
スタッフさんが突然、来なくなってしまった旨も報告して頂いて差し支えございません。
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