有給休暇の取得について
ある社員が下記のような勤務をしました。
8時から17時が定時
17時以降18時頃まで残業して一旦帰宅。
その後再び呼び出されて日付が変わった深夜1時過ぎから6時半頃まで
勤務。その日の通常勤務は1日休みました。
この場合の1日休んだ扱いは、有給を取得できるのかできないのかの
判断について迷っているところです。
回答
有休の付与として取り扱うことはできませんが、会社からの呼び出しによる勤務のため、
本人に不利にならないような措置を設けるのがよいでしょう。
年次有給休暇は、時間単位年休の場合を除き、原則として一日(暦日単位)で付与されます。
前日の勤務から一時帰宅し、その後再び出勤した翌日深夜1時過ぎから6時半頃までの約5時間半の
勤務時間については新しい暦日(翌日)の勤務時間となりますので、その日の通常勤務を
休んだとしても、一日の有休を与えたことにはなりません。
時間単位年休の制度があれば有休をあてることは可能ですが、ない場合でも会社の呼び出しに
よる深夜勤務のため、本人の不利益とならないよう、その日の賃金を100%支給するような
何らかの救済措置を設けるのがよいかと考えます。
本人に不利にならないような措置を設けるのがよいでしょう。
年次有給休暇は、時間単位年休の場合を除き、原則として一日(暦日単位)で付与されます。
前日の勤務から一時帰宅し、その後再び出勤した翌日深夜1時過ぎから6時半頃までの約5時間半の
勤務時間については新しい暦日(翌日)の勤務時間となりますので、その日の通常勤務を
休んだとしても、一日の有休を与えたことにはなりません。
時間単位年休の制度があれば有休をあてることは可能ですが、ない場合でも会社の呼び出しに
よる深夜勤務のため、本人の不利益とならないよう、その日の賃金を100%支給するような
何らかの救済措置を設けるのがよいかと考えます。
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