産業医の守秘義務は、新たに契約を締結すべき?
弊社はPマークを取得しています。
この度、ストレスチェック制度を実施するにあたり産業医契約を締結しましたが、その他に個人情報に関する秘密保持契約を締結する必要はありますか。
PマークのFAQを確認したところ、産業医には守秘義務が課せられており情報の漏洩については法で罰せられると記載が有りました。
業務委託契約を締結した際、項目として守秘義務が内容に盛り込まれていれば問題無いと考えていたのですが、法的・制度的に問題はありますでしょうか。
回答
現在締結されている産業医契約の中で個人情報に関する秘密保持契約に関する内容が盛り込まれていないのであれば締結する必要がございます。
例えば委託契約の中に「守秘義務」という項目を追加し「本契約に定める業務を遂行上知り得た秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする」という具合に一文追加するなどです。
既にその内容を含めて契約を締結していれば、問題はございません。
例えば委託契約の中に「守秘義務」という項目を追加し「本契約に定める業務を遂行上知り得た秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする」という具合に一文追加するなどです。
既にその内容を含めて契約を締結していれば、問題はございません。
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