裁量労働制のみなし時間を一律の手当で運用してよいか?

裁量労働制を取り入れるにあたっては所定外時間も含めたみなし労働時間を定め、それに応じた賃金設定をしなくてはならないものと理解しております。

 

裁量労働制対象者への賃金設定として、通常勤務時の月例給与(所定内時間分)はそのままに、別途金額(例として6万円等)を設定した手当を一律で支給するという運用をしたいのですが、これは問題ありますでしょうか?

各人の残業単価が異なりますので、この金額が何時間相当分の残業代に相当するのかが各人によって異なってくることが懸念点です。設定した金額が20時間分に相当する者もいれば、15時間分にしか相当しない者が発生することも想定されます。

 

各人の残業単価に応じた手当支給をしないといけませんでしょうか?

回答

結論として労使協定されたみなし労働時間により賃金が設定されます。各人の時間外単価が違ってまいりますので、一律に5万円と支給することは出来ません。各人の単価に応じた手当を支給することになります。

裁量労働制では労働者の業務の遂行の手段や時間配分を具体的に指示することは出来ず、実際に働いた時間に関係なく、定められた時間働いたものとみなす制度ですが、実労働時間とみなし時間がかけ離れないよう対象裁量業務に必要な勤務時間をみなし労働時間に設定することが大切です。

実労働時間が、みなし労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う必要がございます。
裁量労働制ではみなし労働時間を定めることは出来ますが、みなし賃金を定めることは出来ない制度であることをご認識いただいて制度を導入されるのが良いと存じます。
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