渋滞の時間も割増賃金となりますか?

質問

建設・施工関係の業務を行っている社員が、客先への行き帰りで渋滞に巻き込まれ、オフィスに戻るのに時間がかかることが多くなっています。

このとき、1日の拘束時間が8時間以上となったら、残業代として賃金を支払わないといけないのでしょうか?

また、夜間に業務を行う場合には夜に出勤し建設現場に向かってもらっていますが、これについても夜間の勤務として割増賃金を支払う必要がありますでしょうか。

 

回答

結論から申しますと、1つ目の質問に関しては賃金の支払う義務があると考えられます。
理由としましては会社として作業場での集合、解散を義務付けている場合は、会社の指揮命令下にあるため『労働時間(用者の指揮命令下にあり、労務から完全に解放された時間(休憩時間)を除いた時間)』にあたります。よって現場から作業場に戻る時間も『労働時間』に含まれるからです。


作業場に戻り片づけ等が必要なため全員は難しいと思いますが、一部の方は現場でミーティングや報告を済ませ、現地での解散にしてみてはいかがでしょうか。解散後会社に戻る、戻らないは自由で会社の指揮命令下になければ作業場に戻る時間帯が遅くなった場合も賃金を支払う義務がなくなります。

次に夜間工事の件ですが、22時から翌5時までの間で労働が発生するようであれば、賃金に対し深夜は2割5分増し以上の支払いが必要になります。日中は完全に休みで夜間工事での労働時間が8時間を超えないのであれば残業代は不要です。


しかし、休憩時間が会社にて拘束されており、労働者が自由に時間を使えないようであれば休憩時間には含まれず賃金が発生するので注意が必要になります。詳細は下記を参考にしていただけたらと存じます。
① いつ仕事を命じられるかわからない状態
② 職場から離れられない状態
③ 休憩時間の電話対応をしなければならない状態
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公開日: 勤怠・休憩時間

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