長期の休みは、契約書にどう記載する?

質問

2016年10月より社会保険の加入要件が拡大され、週の所定労働時間や月額賃金8.8万円の算定時に「例外的な長短がある場合」の月を除外することができる件についてお聞きします。

 

例外的な長短がある場合とは、夏季休暇や年末年始休暇などが該当すると思うのですが、その内容については契約書に明記する必要があるのでしょうか。

弊社の夏季休暇は8/15~8/21、年末年始休暇は12/30~1/4なのですが、記載する際にはどのように明記すればよろしいでしょうか?

 

また、個人的に気になっているのですが、社会保険の加入可否は契約書の内容をもとに判断をするものだと思うので、記載すべきではないかと思っておりますが、その際、どのように契約書に記載すべきでしょうか。

 

回答

長期休暇の雇用契約書への記載について、ご認識のとおり記載する必要があります。
記載方法としましては、契約書への絶対的記載事項として以下の内容を記載する必要がありますので、それぞれ記載が必要となります。

休日については、「土・日曜日及び祝祭日、夏季休暇・年末年始休暇(8/15~8/21、12/30~1/4))」などの記載になるかと思います。

絶対的記載事項
1. 労働契約の期間に関する事項
2. 就業の場所、及び従事すべき業務に関する事項
3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入していれば、その勤務の交代時間と順序
4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切及び支払の時期、昇給に関する事項(退職金、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)
5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑