同月得喪時の厚生年金保険料処理はどうする?
6月1日付で入社した社員ですが、正社員だった為同日に社会保険に加入し、その後6月15日付で退職をすることになりました。
同月中に社会保険の加入、喪失があった場合は社会保険料を1ヶ月分を控除する必要があると思いますが、厚生年金保険料については還付されるかと思います。
今回の給与計算では健康保険料のみ控除して、厚生年金保険料は控除しないようにしようと思いますが、何か問題はありますでしょうか?
回答
同月得喪時の厚生年金保険料還付の流れですが、社会保険喪失後、年金事務所の方で該当者が国民年金等に加入したことが確認できた場合、該当事業所へ還付の通知が送付されることになります。この年金事務所が二重払いを確認してから会社に連絡が届くまでは3~6ヶ月を要すると言われております。
その為、実際に還付されるまでの期間は保険料の金額に差額が生じるという点に留意して下さい。
また二重払いが確認出来てから還付が行われるという関係上、退職者が国民年金等への切替を行わなかった場合、事業所は厚生年金保険料の還付を受けることが出来ないことになります。
一方で厚生年金保険料を控除した場合は、切替手続きが行われなかった場合のリスクはないものの、後日ご本人様への返金処理が必要となるという手間が生じます。いざ振込の時期になって、給与口座が閉じられていたというようなことがないように、予め通知をしておくことをお勧めします。
以上の点を踏まえまして、同月得喪者から厚生年金保険料を控除するのかどうかをご決定いただければと存じます。
その為、実際に還付されるまでの期間は保険料の金額に差額が生じるという点に留意して下さい。
また二重払いが確認出来てから還付が行われるという関係上、退職者が国民年金等への切替を行わなかった場合、事業所は厚生年金保険料の還付を受けることが出来ないことになります。
一方で厚生年金保険料を控除した場合は、切替手続きが行われなかった場合のリスクはないものの、後日ご本人様への返金処理が必要となるという手間が生じます。いざ振込の時期になって、給与口座が閉じられていたというようなことがないように、予め通知をしておくことをお勧めします。
以上の点を踏まえまして、同月得喪者から厚生年金保険料を控除するのかどうかをご決定いただければと存じます。
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