健康診断の未受診者への対応

質問

当社では毎年7-10月を目安に健康診断を行っています。

全社に案内を送信して申し込みを行っていますが、何度案内をし、勧めても受診してくれない社員がおります。

これが毎年ほぼ同じ従業員で困っております。

 

どのように話をすれば受けてくれるでしょうか。また、未受診が続くことは解雇等、処分の対象になりますでしょうか。

回答

自身の健康管理はとても重要であり、また会社としてもずっと元気に働いてほしいと思っているので、と健康診断の意義、重要性について伝える・法律上(労働安全衛生法66条)、労働者には健康診断を受診する義務があることについて伝える上記のような点を中心に説得するのがよいかと思います。
また、担当者が言っても聞かない場合は、未受診者の上司から受診を働きかけてもらうのがよいでしょう。

解雇などの対応については、この点だけをもって解雇はいき過ぎではありますが、懲戒処分の対象とすることは可能です。
判例では減給が認められた事例もございます。
未受診者がいるということは会社にリスクが生じる問題となりますので、そういった対象者が多数でないようにするためにも、厳しい態度で臨んで問題ありません。
何かあったときのために、会社としては受診をきちんと勧めた、という記録を残しておかれるとよいでしょう。
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