長期休暇中、福利厚生・待遇はどうしたらよいか?
従業員より、「親が亡くなって、葬式や身辺整理を行うこと、また、自身の精神の安定のために2ヶ月程休暇が欲しい」と言われました。
休むことには反対はしませんが、休暇中の給与、年金保険・健康保険・雇用保険など、会社が支払っているものは、休暇中も払わないといけないのでしょうか。
独自に就業規則で「一切支払わない」という規則を作っても法的には問題ありませんでしょうか。
ちなみに、休暇には有給休暇は含まれていません。
回答
それぞれ回答いたします。
給与:会社に支払う旨の規定がないのであればノーワークノーペイの原則に則り支払いは不要です。
こちらは念のため、就業規則へも明記しておかれたほうがよいでしょう。
雇用保険:給与の支払いがなければ発生しません。
年金・健康保険:特段保険料免除の事由に該当しませんので、保険料の納付はしなければなりません。
また、保険料は会社と従業員で折半と法律で定められているため、就業規則上に定めたとしても従業員に会社分も支払わせることはできません。
また、前提として、2ヵ月間の休暇を本当に認めるのかという検討が必要かと思います。
今回休暇を認めると、他の従業員の方から申請があった場合も認めざるをえませんし、それが重なってしまえば業務にも支障が出てくることでしょう。
どの程度福利厚生として認めるのか、まずはその線引きとそのルールについての就業規則への明記が必要です。
給与:会社に支払う旨の規定がないのであればノーワークノーペイの原則に則り支払いは不要です。
こちらは念のため、就業規則へも明記しておかれたほうがよいでしょう。
雇用保険:給与の支払いがなければ発生しません。
年金・健康保険:特段保険料免除の事由に該当しませんので、保険料の納付はしなければなりません。
また、保険料は会社と従業員で折半と法律で定められているため、就業規則上に定めたとしても従業員に会社分も支払わせることはできません。
また、前提として、2ヵ月間の休暇を本当に認めるのかという検討が必要かと思います。
今回休暇を認めると、他の従業員の方から申請があった場合も認めざるをえませんし、それが重なってしまえば業務にも支障が出てくることでしょう。
どの程度福利厚生として認めるのか、まずはその線引きとそのルールについての就業規則への明記が必要です。
The following two tabs change content below.
maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
最新記事 by maiko mashio (全て見る)
公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント
- PREV
- 傷病手当金を受給できる条件とは?
- NEXT
- 雇用保険に入れる「役員」とは?