短時間正社員の社会保険はどうなる?

近年、いわゆる「短時間正社員制度」を雇用形態の一類型として導入する企業が増えつつあります。これに伴い、短時間正社員に係る厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」という。)の適用について、正社員の3/4以下の勤務時間の働き方になる方の社会保険を継続して加入できないかという問題が出てきました。

 

 

回答

社会保険を適用させるためには、平成28年10月施行の適用拡大までは、正社員のおおむね3/4以上の労働時間があることが必要ですが、短時間正社員については、以下の3点を満たせば適用させることができます。(庁保険発第 0630001 号 参照)

① 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定があ る
② 期間の定めのない労働契約が締結されている
③ 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定 方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同 等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとな っている

短時間正社員制度を導入するにあたって、まず労働契約、就業規則及び給与規程等において、短時間正社員について明確に規定する必要があります。具体的には下記をご参照ください。

短時間正社員とは、「他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定労働時間が短い正規型の労働者であって、①期間の定めのない労働契約を締結しているものであり、かつ、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等であるもの」 等
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公開日: 育児介護休業

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