【必ずお読み下さい】実録!労働基準監督署の立入調査(監督指導)の最新動向
平成27年1月16日のプレスリリース「都内142企業が割増賃金22億円を遡及支払」からご紹介致します。
(今回の報道内容は、下記のとおりです。)
調査対象期間:平成25年4月から平成26年3月までの1年間
対象企業数:142件(対前年度比 17件増)
対象労働者数:29,665人(対前年度比 15,125人増)
遡及金額:22億1,517万円(対前年度比 4億5,053円増)
今一度、貴社の運用方法についてご確認ください。
下記ケースのどちらも、自己申告に基づいて記録された勤怠表と実際の勤務状態が大きく乖離した時間がサービス残業として認められた(是正勧告が行われた)ケースです。御社の運用方法はいかがでしょうか。勤怠管理方法について、今一度ご確認ください。
ケース1.
ICカードで把握された出退勤時刻(会社滞在時間)と出勤簿の出退勤時刻(業務対応時間)に大きな乖離がある。→続きはこちらです。
ケース2.
社員が申請可能な時間外労働時間数(早出残業での出社時刻、居残り残業での退社時刻)について、システム上で予め限定している。→続きはこちらです。
ケース3.
社員の「時間外申請届」の提出漏れに対して、会社側が把握する努力を怠っている。→続きはこちらです。
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