平成27年1月から高額療養費制度が変わります!
概要
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されるとのことです。区分の詳細は下記のようになります。尚、70歳以上の方については平成27年1月以降も現行の区分となります。
《現行の区分》
《平成27年1月からの区分》
そもそも高額療養費制度とは・・・?
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
区分改定により注意すべき点
高額療養費の制度改正により所得区分が細分化されたことに伴い、平成27年1月1日から使用できる限度額適用認定証等の区分表記が変更になります。平成27年1月1日以降、以前の区分表記の限度額適用認定証等は使用できませんのでご注意ください。新しい区分表記の限度額適用認定証をお持ちでない方は、最寄りの協会けんぽ都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出して下さい。
今後もまた何か改正情報がございましたら、随時このSR人事メディアにて情報を提供させて頂きます。何かご不明な点やお悩みのことがありましたら、お気軽に下記「無料労務相談のお問合せ」よりお気軽にお問合せ下さい!
船水 希恵
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