11月は【労働保険適用促進強化期間】です!
一人でも雇ったら、入ろう。労働保険。
厚生労働省は、11月1日~11月30日までの一ヶ月間を「労働保険適用促進強化期間」と設定し、労働保険適用促進強化期間」中は、労働保険に加入しなければならないにも関わらず、労働保険に加入していない事業主に対して、新聞やインターネットを通じた制度の周知、関係団体などを通じた労働保険への加入促進、各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に取り組むことを発表しました。
労働保険は、労働者が仕事中に怪我などを負った場合に必要な保険給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な給付を行う「雇用保険」の総称です。
この労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険は、政府が運営する強制保険ですので、手続を怠っているとさかのぼって保険料を徴収するほか、追徴金を課すことがあります。
労働者を一人でも雇っていれば、労働保険に入る。これは事業主の義務です。もし労働保険に入っていない時に労災なんて起こってしまったら、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになってしまいます。
手続きの流れ
新たに適用事業を開始した場合、その翌日から10日以内に加入の手続きを行って下さい。
(詳しくはハローワークまたは労働基準監督署にお問い合わせください。)
(1)一元適用事業で労災保険、雇用保険に加入する事業所の場合
管轄の労働基準監督署に、「労働保険保険関係成立届」、「労働保険概算保険料申告書」を提出
↓
管轄のハローワークに、「雇用保険適用事業所設置届」を提出
(2)二元適用事業で雇用保険に加入する事業所の場合
管轄のハローワークに「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」及び「労働保険概算保険料申告書」を提出
◎必要書類
1 |
雇用保険適用事業所設置届 |
2 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
3 |
営業活動状況を示す書類(原本)(1)~(3)の書類のいずれか (営業に係る許認可・免許・届出・登録等の書類)(原本) ※(1)(2)が存在しない事業にあっては(3)から2点ご持参ください。 |
4 |
労働保険関係成立届および労働保険概算保険料申告書 |
5 |
商業登記簿謄本 |
6 |
(1)~(3)の書類のいずれか2種類 |
7 |
労働者の前職の雇用保険(失業保険)被保険者証 |
8 |
労働者名簿 |
9 |
入社時のタイムカードまたは出勤簿 |
10 |
【パートタイム】雇用契約書または雇入通知書 |
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