今からでも大丈夫!最低賃金に見る給与水準
以前こちらでもお伝えしました通り、最低賃金額が変更になっております。
一番早くて10月1日より発効となりますので、注意が必要です。
御社でも、確認をしていただきましたでしょうか?
チェック方法を確認してみましょう!
(1)時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
※時間給と最低賃金額を比較します。
例)東京都で時給850円で働いている場合
10月以降は最低賃金888円を下回っていることになります。
時給850円 < 東京都の最低賃金額 888円
(2)日給の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※日給を時給に換算して比較します。
例)神奈川県で所定労働時間8時間、日給10,000円で働いている場合
1時間当たりの時給は1,250円となりますので、最低賃金を上回っていることになります。
日給10,000円 ÷ 8時間 = 1,250円 > 神奈川県の最低賃金額 849円
(3)月給の場合
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※月給を時給に換算して比較します。
例)大阪府で所定労働時間8時間/日、基本給130,000円、
職務手当10,000円、職能手当10,000円、インセンティブ10,000円の場合
インセンティブを除く150,000円、1箇月の所定労働時間は160時間、1時間当たりの時給は937.5円となりますので、最低賃金を上回っていることになります。
月給150,000円(インセンティブは対象外) ÷ 1箇月の所定労働時間160時間
= 937.5円 > 大阪府の最低賃金額 800円
いかがでしたでしょうか。月給であっても、チェックは必須です。
各都道府県の最低賃金はこちら
実際、最低賃金を反映させると、どのくらいのインパクトがありましたでしょうか。
また、「まだシュミレーションができていない…」という方はいらっしゃいませんか?
実際の金額が出てからでは、社内稟議がなかなか通らず、支給に間に合わないことも考えられます。
今からでも間に合います!
社員が数人であれば電卓を叩いて計算することもできますが、人数が多くなってくると、時間も手間もかかります。
また、今から手計算をしていては、本番の給与計算に反映できない!なんてことも…?
そこで、弊社の実務担当者が作成したシミュレーションシートのご案内です。
特徴としては、
◆30~60時間の含み残業時間を含んだ場合の基本給・時間単価のシミュレートが可能!
◆含み残業を踏まえ「何時間を超えると最低賃金を割ってしまうのか」の簡単確認ができる!
弊社の社員が、クライアント様の賃金が最低賃金を下回っていないかどうか確認するために作成し、実際に使用しているものですので、時間をかけずに正確にチェックをしたいという方にぴったりのものとなっております。
まずは、こちらからお気軽にダウンロードください!
最低賃金改定を機に、制度の見直しをしませんか?
最低賃金を下回っていなければ、最低賃金法には触れず、罰金の必要もございません。
しかし、社員のモチベーションを保つために、現在の制度を見直し、労務リスクの軽減を考えている企業様も多くございます。
実際、弊社が制度設計をさせていただいている企業様は、 「今度最低賃金の改定があったらそれを下回ってしまいそうだ」ということをきっかけに、制度の見直しをご相談されることが多くございます。
御社もこれを機に、制度の見直しをしませんか?
maiko mashio
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