【年末調整】今更聞けない、扶養控除等(異動)申告書の疑問お答えします!

年末調整は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行います。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、主たる事業所に提出する必要があります。

 

提出がない人は、給与所得の源泉徴収税額表の乙欄を適用に税額を求めている給与および賞与から甲欄より高い源泉所得税が差し引かれています。また、年末調整をすることもできません。

 

今回の記事では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について説明していきたいと思います。

 

1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することにより扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を受けることができます。

 

  • 源泉控除対象配偶者

給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が95万円以下である人をいいます。年末調整では、配偶者控除または配偶者特別控除で38万円の控除が適用されます。(受ける場合は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」も併せて提出する必要があります)

 

  • 控除対象扶養親族

その年の12月31日時点で、下記の要件に当てはまる人です。

(1)配偶者以外の年齢16歳以上の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいう)または、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された養護老人

 

(2)納税者と生計を一にしている
納税者と同居してなければいけないわけではなく、収入源を共有していれば、生計を一にしていることになります。

 

(3)その年の合計所得金額が48万円以下

 

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者ではないこと

 

  • ひとり親・寡婦

ひとり親は現在、婚姻をしていない人または配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の要件を満たす人は所得から35万円の控除が適用されます。

・生計を一にする子がいること

・合計所得金額が500万円以下であること

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

 

寡婦はひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する人に対して所得から27万円の控除が適用されます。

・夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、子供以外の扶養親族がいて、合計所得金額が 500 万円以下の人

・夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死の明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が 500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

 

  • 勤労学生

所得者本人が次の3点すべてに該当する場合、27万円の勤労学生控除が適用されます。

・学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校の学生であること

・合計所得金額が75万円以下であること

・合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること

 

  • 障害者

所得者本人が障害者または、その同一生計配偶者、扶養親族に障害者がいる場合に適用される控除です。普通障害者は1人につき27万円、特別障害者は1人につき40万円、同居特別障害者は75万円の控除が適用されます。

 

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

 

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

 

  • 国外居住親族

非居住者である親族・配偶者のことをいいます。

国外居住親族に係る扶養控除または障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に、親族関係書類、送金関係書類を添付または提示する必要があります。

 

(1)親族関係書類
次のいずれかの書類で、その国外居住親族その居住者の親族であることを証する者をいいます。

・戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し

・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居住の記載があるものに限られます)。

戸籍謄本,出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。

 

1つの書類で国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居住の記載がない場合は、複数の書類を組み合わせて証明する必要があります。

 

(2)送金関係書類
次の書類で、あなたがその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。

 

・金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によるあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。

その年において送金した外国送金依頼書の控えである必要があります。

 

・クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することになることを明らかにする書類。

 

親族関係書類、送金関係書類どちらも外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。

 

 

2.扶養控除等(異動)申告書にまつわるQ&A

 

源泉控除対象配偶者

Q:産休中の妻を扶養に入れることはできますか?ちなみに社会保険の扶養には入っていません。

A:本年所得が95万円以下(収入150万円)であれば税扶養に追加できます。

 

Q:配偶者が個人事業主ですが、源泉控除対象配偶者になれますか。

A:収入から経費を差し引いた合計所得見積額が95万円以下であれば源泉控除対象配偶者に該当します

 

控除対象扶養親族

Q:もともと同居していた両親(70歳以上)が入院しています。同居老親としてよいでしょうか?

A:もともと同居していた場合は、同居老親とすることが可能です。

病気等の事情があって一時的に病院等の医療施設にいる場合は、その事情が解消したときに同居となるかどうかによって判断されます。また、恒久的に別居となる場合など(老人ホーム入居等)は同居老親とはなりません。

 

Q:今年亡くなった扶養親族が申告書に記載されています。扶養控除申告書の記載を消した方がよろしいですか?

A:今年お亡くなりになった扶養親族については、死亡した年のみ扶養控除の対象となります。「異動月日及び事由」欄に「令和○年○月○日死亡」と記載してください。
但し、その翌年の扶養控除申告書は扶養の対象外(申告書に記載しない)としてください。

 

Q:父(母)親が、遺族年金もしくは障害年金を受給しています。収入に含まれますか?

A:遺族年金、障害年金は収入には含まれません。

この他に、雇用保険失業給付、傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金も収入には含めません。

 

ひとり親・寡婦

Q:未婚で子供を扶養していますが、ひとり親控除を受けることはできますか

A:令和2年度からひとり親控除を受けることができます。

 

Q:男性も受けることはできますか

A:男性はひとり親のみ受けることが出来ます。

 

勤労学生

Q:学校法人により設置された学校ではないところに通っているのですがその学生証を提出したら勤労学生控除を受けられますか

A:受けられません。学校法人として認可を受けていない学校に通っている人は勤労学生の対象にはなりません。

 

障害者

Q:要介護認定者の扶養者がいます障害者控除の対象となりますか。

A:要介護認定者も障害者控除の対象となりますが市区町村より障害者控除対象者認定書を発行していただければ受けられます。(要支援は不可)

 

国外居住親族

Q:海外在中の扶養親族の現地での収入はどうすれが良いでしょうか

A:日本国外での所得(外国でのアルバイト収入等)は記載不要です。国外源泉所得は、合計所得金額に含まれないことになっているためです。

 

Q:両親と兄を扶養に入れたいのですが、送金証明書は各人分必要ですか

A:国外居住親族それぞれの送金証明書が必要です

 

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。
「給与所得者の扶養控除等申告書」について説明していきました。

 

今年の年末調整は、昨年と比較して大きな変更点はございませんが、一昨年の大きな変更点のキャッチアップが追い付いていない方、忘れている方も多いのではないでしょうか。

 

コロナ禍で在宅ワークも定着し、年末調整はクラウドシステムの導入やペーパーレス化を推進する流れが加速しており、今後も更に加速する事が予想されます。現在、電子化が進んでいる企業・法人は、おおよそ60%前後、残り40%前後の企業・法人は紙ベースで回収を行っているのが現状です。2021年(令和3年度)から申告書への押印が廃止となっておりますので、今年の年末調整に向けて今一度確認しておきしょう。

 

本記事でご紹介したもの以外にも年末調整にまつわるQ&Aを「2021年末調整 申告書Q&A」でご紹介
しております。
年末調整書式は以下のページからダウンロードが可能です。

 

2021年度 年末調整書式

 

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