育児・介護休業法改正 ~令和4年4月1日から段階的に施行~ 

令和3年6月3日に改正育児・介護休業法等が衆議院で可決されました。

改正の趣旨

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(男性育休)、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向の確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講じるためとされています。

 

改正の概要

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

 

原則、休業の2週間前までに申し出ることにより、現行の制度(原則、子が1歳(最長2歳)まで)とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業の取得が可能になります。

ただし、職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、申し出を1ヶ月前までとすることができます。

また労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で育児休業中に就業することが可能となります。

[施行期日:公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日]

 

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

 

相談窓口の設置や研修等、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対し、育児休業制度の個別周知や育児休業取得の意向の確認が義務付けられます。

雇用環境整備の具体的な内容、個別周知の方法については、今後確定されることとなります。

[施行期日:令和4年4月1日]

 

3.育児休業の分割取得

 

現行は育児休業は分割取得はできませんでしたが、分割して2回まで取得が可能となります。

 

4.育児休業の取得状況の公表の義務付け

 

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況についての公表を義務付けられます。具体的な公表内容については、男性育児休業の取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率を予定とされています。

[施行期日:令和5年4月1日]

 

 

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある者」は廃止されます。ただし、労使協定の締結により事業主に雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することは可能とされています。

また、1歳以降の育休に関しては現在、その開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていますが、1歳以降の育児休業開始日が柔軟化されます。

[施行期日:令和4年4月1日]

 

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備

 

1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についての所要の規定が整備されます。

[施行期日:公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日]

また出産日のタイミングによって、受給要件を満たさなくなるケースが現在あり、そのケースを解消するために、被保険者期間の計算の起算点に関する特例が設けられます。

[施行期日:公布日から3月を越えない範囲で政令で定める日]

 

 

おわりに

施行日にはまだ日にちはございますが、各改正事項に適切に対応するためには、制度変更や規則の改定など、ある程度の準備期間が必要であると考えられます。余裕を持って、ご準備されることをお勧めいたします。

 

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