【2月】労務情報まとめ コロナウイルスに関するQ&A/協会けんぽ保険料率改定/海外居住家族の扶養控除対象見直し/育休給付8割給付検討 他
年次業務も落ち着き、そろそろ4月の新入社員の受け入れ準備を開始される会社様も増えてきたところと存じますが、今年は、新型コロナウイルス感染の予防が一番に求められております。
テレワークやオフピーク通勤の早急な対応を決断する会社様も多く、今後の働き方に関する課題も見えてきたところではないでしょうか。
2月の法改正情報をお送りいたします。
目次
厚労省 新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A公表
厚生労働省は、新型コロナウイルスに関する事業所・職場におけるQ&Aを公開しました。このQ&Aでは職場での感染症対策についての疑問に回答しています。
今後、感染被害の状況や、新型コロナウイルスの研究の結果などに応じて、随時更新されるものと思われます。
例:
Q:労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
A: 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。
≪参考URL≫
厚生労働省「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A
令和2年度の協会けんぽの保険料率公表
協会けんぽは2月7日、令和2年度都道府県単位保険料率をホームページ上で公表しました。
東京では9.90%から9.87%に引き下げとなり、最高は佐賀10.73%、最低は新潟9.58%。佐賀は10年連続で最高、新潟は6年連続で最低となりました。
前年度よりも保険料率を引き上げた支部は21、引き下げた支部は24、据え置きの支部は2。介護保険料率は1.73%から「1.79%」に引き上げとなりました。
健保組合についても随時発表がされるかと思いますので、HP等で最新の情報の確認が必要です。
≪参考URL≫
全国健康保険協会「令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
令和2年度の厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策
1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会において、「日本年金機構令和2年度計画(案)新旧対照表」が示されました。
これによると、日本年金機構は、令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消や適用の適正化に集中的に取り組むとされています。
【効果的な適用促進対策の実施】
・国税源泉徴収義務者情報および雇用保険被保険者情報の活用
・一定以上の所得があり、未納がある国民年金被保険者等への就労状況調査
【事業所調査による適用の適正化対策】
訪問調査、呼出し、郵送調査に分類して、中期計画期間中にすべての事業所調査を行うこととされており、訪問調査対象事業所が次のように示されている。
・雇用保険被保険者情報により未加入者がいると見込まれる事業所
・短時間労働者を多く使用している事業所
など
≪参考URL≫
「社会保障審議会年金事業管理部会資料(第47回)」
「扶養控除の対象見直し」海外に住む家族について23年より新ルール
政府は、通常国会に提出する20年度の税制改正法案において、海外に住む家族を扶養控除対象とすることを制限する見直し策を盛り込む方針を固めました。
16歳以上の海外に住む家族のうち、30歳以上70歳未満の家族については扶養控除の対象外となります。留学生や障害者らは現行同様控除対象となるように配慮したうえで、23年より新ルールに移行します。
≪参考URL≫
育休給付金、給付率80%へ引き上げ検討
育児休業(育休)開始後6カ月まで休業前賃金の67%、1歳(一定条件で最大2歳)まで50%を支給する「育休給付金」について、政府が給付率を80%に引き上げる方向で検討していることが8日、分かりました。
所得税や社会保険料などが免除される分を加味すれば、実質的に育休前の手取り月収とほぼ同額の支給が実現します。低迷する男性の育休取得率を増やし、少子化に歯止めをかけたい考えです。
≪参考URL≫
産経新聞「育休給付金、給与の80%へ引き上げ 男性取得推進へ検討」
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