あなたの対応法律違反かも!?アルバイト・パートタイマーの有給休暇キホンのキ

アルバイトやパートタイマーは、正社員に比べ労働日数や労働時間が少ないこともあり、会社側にも有給休暇を付与しなければならないという認識が薄れがちです。しかし、有給休暇はアルバイトにも認められた権利です。にもかかわらず、「アルバイトには有給休暇はない」と思い込み有休を与えていないままだと、気が付けば法律違反となっているかもしれません。そうならないよう、今回は、アルバイト、パートタイマーの有給休暇について基本的なことを見ていきましょう。

 

 

1、アルバイトにも有給休暇があるの?(有休の比例付与について)

 

そもそも有給休暇とは

一定期間継続して勤務する事で付与される、労働者のリフレッシュを目的とした休暇。

根拠条文(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用元:労働基準法第39条

 

この条文で挙げられている有給休暇の取得要件は以下の二つです。

  1. 6か月以上の継続勤務
  2. 全労働日の八割以上の出勤

※ここでいう全労働日とは、労働契約で定められた所定労働日のこと。

 

有給休暇の取得要件に、特に正社員であることは挙げられていませんので、アルバイトやパートタイマーにも有給休暇の取得が認められることになります。ですので、アルバイトやパートタイマーだからといって有給休暇を与えないのは法律違反になります

一方、週の労働日数や労働時間が短いアルバイトやパートタイマーへの有給休暇の付与には、正社員と違った特別なルールがあります。これを「有給休暇の比例付与」と言います。

詳しい付与日数については後述しますが、注意したいのは比例付与の対象者は、パートタイマーやアルバイトなどの名称で判断されるのではなく、以下の二つのどちらかを満たしているかで決まるということです。

 

・週所定労働時間30時間未満 かつ 週所定労働日数4日以下

または

・週所定労働時間30時間未満 かつ 年間所定労働日数216日以下

 

上記のどちらかを満たした労働者に対し以下の2で紹介している表のとおり、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されることになります。

 

 

2、比例付与の日数

ここでは実際に、比例付与の日数を見てみましょう。比較のため、まず正社員などフルタイムの労働者の付与日数を確認してみましょう。

 

◆正社員などフルタイムの労働者

勤続日数 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

 

一方、アルバイトやパートタイマーには、労働契約で定められた所定労働日数によって、これとは違った日数の有給休暇が付与されます。以下のとおりです。

 

◆パートタイマー(週所定労働時間が30時間未満の労働者)

週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日~216日

勤続日数 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
付与日数 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

 

②週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日~168日

勤続日数 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
付与日数 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

 

③週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日~120日

勤続日数 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
付与日数 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

 

④週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日~72日

 

勤続日数 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半以上
付与日数 1日 2日 2日 2日 3日

 

 

このようにパートタイム労働者は、正社員などフルタイムの労働者とは違った基準で有給休暇の日数が決まります。注意が必要なのは、アルバイト、パートタイマーであっても、週の所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象ではなく、正社員と同様の、原則通りの付与日数が必要になるという点です。

 

ここまで正社員とアルバイト、パートタイマーの有給休暇付与方法の違いについてご紹介してきましたが、自分が指定した日に有給休暇を取得することができる、労働者側の時季指定権、どうしてもその人にいてもらわなければならないとき、別の時期(労働者の請求があった日とは別の日)に与えてもかまわないとする「時季変更権」は正社員と同様に適用されます。

 

 

3、有給休暇取得の際の注意点(時季指定権と時季変更権)

労働者には、有給休暇の申請をする際、取得する日を指定することが出来る、「時季指定権」という権利があります。原則、会社側はこれを拒むことが出来ず、労働者が指定した日に有給休暇を付与することになります。

 

では、労働者が繁忙期の人が足りない日に有休指定してきた場合も拒むことが出来ないのでしょうか。その場合、会社側は、「時季変更権」を行使できる場合があります。時季変更権は、労働者が指定した日に有給休暇を付与することにより、「事業の正常な運営を妨げる」場合に認められる権利です。時季変更権により、会社は労働者に「有給休暇の取得日を他の日にしてくれ」と言うことが出来ます。ただ、この時季変更権は、濫用を防止するため、認められる事例はかなり限定的であることと、有給休暇の請求を拒めるものではなく、あくまで取得する日をずらしてもらうという効果しかないことにも注意が必要です。

 

 

4、働き方改革の影響

働き方改革による法改正により、2019年4月から、 全ての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、会社側が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

例えば、前述3-②の表に該当する労働者の場合、入社から5年半の時点で10日の有給休暇が付与されるため、この時季指定義務の対象となり、会社はこの労働者の有給休暇のうちの5日間については、会社側が時季を指定しかつ取得させることが義務となります。ただし、既に5日以上の年次有給休暇を取得、請求している労働者に関しては、会社側による時季指定の義務はなく、また、することもできません。

 

アルバイトやパートタイマーについても、10日の有休が発生した方について、会社はきちんと有給休暇の時季を指定し取得してもらうことを忘れないようにしましょう。

 

 

まとめ

日本における有給休暇の取得率の低さは近年大きな問題となっています。しかし、いざ付与しようとなると、計算方法など、何かと複雑に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。有給休暇の取得率を高めることは、労働者の健康に資するだけでなく、モチベーション向上にも繋がり、会社の生産性向上が期待できます。

我々社労士法人人事部サポートSRでは有給休暇に関する相談は勿論のこと、各種法令に関する相談や、人事の方々が不安に感じていることなどに関する相談も受け付けております。是非お気軽にご相談ください。

 

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