結婚、入籍、引っ越し…おめでたいときにも忘れてはいけない手続きとは?

結婚して、入籍して、苗字が変わったとき、また引っ越しをしたとき。生活の中で、いろいろな手続きを行い、氏名や住所の変更をしなければなりません。個人で行うことであれば、免許証、パスポート、銀行口座、キャッシュカード、携帯電話、各会員カードなどの氏名変更・住所変更の手続きをする必要があります。

会社では、本人から申請があった場合には氏名変更・住所変更の手続きをしなければなりません。

 

会社の人事担当者は、健康保険、厚生年金、雇用保険の氏名変更、住所変更の手続き書類を各役所に提出する必要があります。

1.社会保険の氏名変更手続き

1.1健康保険

上記のフォーマットは全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)の氏名変更届です。被保険者の名前、基礎年金番号、生年月日、性別、変更前、変更後の名前を記載し、事業所が捺印すれば、提出ができます。

 

 1.2.年金氏名変更の手続き

氏名を変更した場合、年金手帳の氏名を変更しなければなりません。そのため、被保険者は速やかに変更後の氏名を事業主に申請する必要があります。また、申出を受けた事業主は、速やかに、その旨を「被保険者氏名変更(訂正)届」により届け出ていただく必要があります。届出の作成次第、年金事務所への提出が必要です。

 

【根拠条文】

(被保険者の氏名変更の申出)

第6条

被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。

(被保険者の氏名変更の届出等)

第21条

事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、当該年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。

第3条

事業主は、第一項の規定によって年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。

 

氏名変更の届を提出すれば、新しい保険証が発行されます。

 

2.雇用保険の氏名変更

雇用保険の氏名変更を行うとき、雇用保険被保険者証、新氏名の確認できる書類(住民票、運転免許証の写等)が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この雇用保険喪失・氏名変更届を書いて、事業所に管轄するハローワークに提出すれば、氏名変更ができます。紙で提出でも、電子申請でもいいです。

3.社会保険の住所変更手続き

協会けんぽの住所変更届記入例を見て、被保険者と被扶養配偶者二つの部分に分かれています。引っ越しは本人のみの場合は、被保険者のところだけ、事業所整理番号、氏名、基礎年金番号、生年月日、変更前と変更後の住所を記入すれば住所変更手続きの申請ができます。

被扶養配偶者も住所変更の場合は、配偶者の部分も書いた上、

この国民年金第3号被保険者住所変更届も書かなければなりません。

※雇用保険には、住所変更届の提出は不要です。

 

 4.住所変更後の住民税

引っ越しのあと、新しい住所の登録は各自役所で手続きをしますが、会社の人事部担当が忘れてはいけない手続きは住民税のことです。毎年、1月1日時点で記載している居住地に所属している市区町村に住民税を納付します。住民税特別徴収、普通徴収の切り替えのとき、人事部担当には、新、旧住所および納付の市区町村を間違いないように、手続きをしましょう。

 

まとめ

結婚、入籍が多いと氏名変更の手続きも多くなりますが、それだけでなく離婚に伴い、また旧姓に戻るということが発生することもあり、その際も氏名変更の手続きを行う必要があります。

また、戸籍上は苗字が変わっても、これまでの呼称名をビジネスネームとして使用する方も多いです。ビジネスネームを採用する場合は、社内でルールを定めて運用方法を整えていきましょう。

手続きはいろいろありますので、慎重に、素早く各公的機関へ提出しましょう。

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