昇給降給だけじゃない! 標準報酬月額随時改定

社会保険の標準報酬月額は、年に一回決定する定時決定以外にも改定される機会があります。昇給や降給、日給制から月給制への変更など、支払われる報酬額や賃金の体系に大きな変更があった場合、標準報酬月額をその都度改定する必要があります。その手続きを標準報酬月額の「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。「月変」と省略して呼ばれることも多いです。

もし月変が適切に行われなければ、従業員の社会保険料控除額に影響し、ひいては手取りに影響してきます。またそれだけでなく、将来に受け取る年金額にまで影響を及ぼしてしまいます。月額変更を適切に行い、従業員一人一人が安心して仕事に迎えるように取り組みたいですね。

今回は、その「随時改定」についてみていきます。

 

・随時改定とは

 

前回の記事で書いた定時決定で決定された標準報酬月額は、原則として1年使用されますが、
昇給や降給、役職手当の付与等により、報酬の額に大幅な変更があった場合、定時決定を待たずに報酬月額の変更を行う必要があります。これを「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。ただし、改定があれば必ず行わなければならないわけではなく、一定の条件を満たした場合にだけ月額変更届の提出が必要です。

 

・月額変更届の必要条件

 

月額変更届は、以下の3つの条件を全て満たした場合に届出が必要となります。
1つでも欠けていた場合は届出は不要です。

 

 ① 固定的賃金が変動した、または給与体系が変更された
 ② 変動があった月から3ヵ月の支払基礎日数が「全て」17日以上
 (短時間労働者の場合は11日以上)
 ③ 変動前後で等級に2等級以上の差が生じた

 

① 固定的賃金が変動した、または給与体系が変更された

随時改定は、固定的賃金が変動した場合に行います。
固定的賃金と、そうでない賃金(非固定的賃金)は、以下のように区別します。

固定的賃金:支給額・支給率が決まっているもの
例:基本給、通勤手当、住宅手当、役職手当等

非固定的賃金:稼働実績等により支給されるもの
例:残業手当、精勤手当等

これらのうち固定的賃金に変動があった場合が月額変動届が必要となる条件の1つになります。
昇給や役職手当の付与などが代表例ですが、それ以外にも様々な例があります。
例えば、時間給から日給への変更は賃金体系の変更ですし、
歩合給の人の歩合率の変更は固定的賃金の変動にあたります。
特に、支給額の変更ではなく支給率の変動は見落されやすいので、注意が必要です。

 

※病気欠勤や休職等で固定的賃金が減少し、2等級以上下がった場合の例外

病気欠勤や休職など、一時的な勤務状況によって報酬額に増減が生じた場合は、随時改定には該当しません。なぜかというと、そのような理由で改定を行った場合、傷病手当金等の給付額を算出する際に被保険者に不利になってしまう場合があるため、「国民の生活の安定に寄与する」という健康保険法の目的から鑑みて、該当しないということにしているのです。

 

② 変動があった月から3ヵ月の支払基礎日数が「全て」17日以上

変動のあった月から3ヵ月の支払基礎日数がすべて17日以上ある場合に届出が必要となります。
随時改定(リンク添付)の場合と異なり、全ての月が17日以上である必要があります。(短時間労働者の場合は11日以上)
また、随時改定にあったパートの15日以上の規定はなく、パートであっても17日以上が条件となります。定時決定と混同しないよう注意が必要です。

給与の変動は支払のあった月を参照します。例えば昇給が4月、給与支払月が5月であった場合は、5月、6月、7月の支払基礎日数が17日以上であれば随時改定の対象となります。

 

③ 変動前後で等級に2等級以上の差が生じた

変動前の標準報酬月額と変動後の標準報酬月額と等級表に当てはめて見比べ、2等級以上の差が生じている必要があります。

全国健康保険協会 標準報酬月額等級表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29/h29ryougakuhyou4gatukara

 

標準報酬月額の計算上、非固定的賃金も報酬額に含まれています。そのため、固定的賃金の変動額だけでは2等級以上の差がつかない場合であっても、非固定的賃金も含めた額によって2等級以上の差になっている場合があります。そして、その時も月額変動届の対象となります。
ただし、その場合は「固定的賃金が増加したか減少したか」と、「標準報酬月額が増加したか減少したか」が一致している必要があります。例えば、「役職手当がなくなって固定的賃金が下がったが、残業が多かったため標準報酬月額は上がった」というような場合には、随時改定には該当しません。

 

 

・標準報酬改定の適用期間

改定された標準報酬月額は、固定的賃金が変動した月から起算して4ヵ月目から適用されます。

例えば1月に固定的賃金の変動があれば、4月から適用されることになります。

随時改定により改定された標準報酬月額は、改定された月が1~6月であればその年の8月まで、

7~12月であれば、翌年の8月まで適用されます。

なぜ8月までかというと、9月以降は定時決定で決まった標準報酬月額が適用されるためです。

 

 

 

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川合

人事労務・給与計算・保険関係手続等に従事。 「難しい事でも分かりやすく伝えたい!」を合言葉に 労務関係や給与計算等の記事を書いていきます。

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