労働保険の年度更新で最も間違えやすいのがここ!!!
2016年度の年度更新の手続きは、6月1日(水曜日)から7月11日(月曜日)までの間に行います。
まだまだ余裕があるとおもいますが、実際にやるとデータ集計、確認などの時間がかかります。早めに進めてください。
SRでは、新入社員に向けて5月20日に第二回 年度更新勉強会を開催しました。ここで、最も注意を払う労働保険対象者の範囲について書きたいと思います。
最も間違えやすいのがここです。
1.労災保険の対象者については次の点に注意しましょう。
・正社員、嘱託、契約社員、パート、アルバイト、日雇い、派遣など、名称や雇用形態にかかわらず、賃金を受けるすべての人が対象となります。(基本的な考え方です。)
・代表権・業務執行権のある役員は対象外です。
・事業主と同居している親族でも就労の実態が他の労働者と同じなら対象となります。就業規則が普通に適用されているなら対象となります。
2.雇用保険の対象者については次の点に注意しましょう。
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば原則として対象者です。雇い入れ通知書、労働条件通知書、雇用契約書などが基準となります。これらの書類が1つも無いのは、それ自体が労働基準法違反ですから注意しましょう。(基本的な考え方)
・昼間に通学する学生、65歳以上で新たに雇われた人などは対象外です。
・複数の会社などで同時には雇用保険に入れません。主な賃金を受けているところで対象者となります。
3.両方の保険に共通の注意点としては、次のものがあります。
・代表権も業務執行権も無く、役員報酬と賃金の両方を受け取っている役員は、賃金についてのみ計算対象となります。
・派遣社員は派遣元で保険に入ります。派遣先での手続きはありません。
・出向社員は賃金を支払っている会社などで雇用保険に入り、実際に勤務している会社などで労災保険に入って、そこでの料率が適用されます。出向先の会社は、年度更新のために出向元から賃金などのデータをもらう必要があります。
申告書が郵送されてきてからバタバタしないため、早めに準備していきましょう。
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