【101人以上の事業所様必読!】改正障害者雇用納付金制度に基く申告開始!
お世話になっております。SRの船水です。
平成28年4月より始まる改正障害者雇用納付金制度についてのお知らせです!
昨年4月の改正に基く申告が4月から始まりますが、皆様ご存知でしょうか・・・?
障害者雇用納付金制度とは?
「障害者の雇用の促進等に関する法律」において「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.0%(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければなりません。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く経済的負担が伴うことから、この雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。
この経済的負担を調整し、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るために設けられているのが、「障害者雇用納付金制度」です。
具体的には、雇用障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回っている場合は納付金の納付が必要となり、超えている場合は調整金が支給されることとなります。
改正内容は?
対象事業主の範囲が、下記の通りとなりました。
【改正前】常時雇用している労働者数が200人を超える事業主
↓
【改正後】常時雇用している労働者数が100人を超える事業主
つまり、平成27年4月1日~平成28年3月31日までの期間の常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が、今回の申告・納付・支給の対象となります。
納付金の額=(法定雇用障害者数-雇用障害者数)の各月の合計数×月額50,000円
※ただし、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主は平成27年4月1日から平成32年3月31日まで納付金の減額特例が適用されます。
納付金の額=(法定雇用障害者数-雇用障害者数)の各月の合計数×月額40,000円
期限は?
・障害者雇用納付金
申告・納付期限:平成28年4月1日~平成28年5月16日
・障害者雇用調整金
申請期限:平成28年4月1日~平成28年5月16日
支給時期:平成28年10月1日~平成28年10月31日
申告・納入しないとどうなる?
障害者雇用納付金申告書を提出しない場合は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第56条第4項に基づき、障害者雇用納付金の額を決定し納入の告知が行われます。その際、その納付すべき額に10%を乗じて得た額の追徴金が加算されます。
また、納付期限を過ぎても障害者雇用納付金が完納されない場合は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定により督促状が発出され、その指定する期限までに完納しない場合は、厚生労働大臣の認可を受けて国税滞納処分の例により、滞納処分を行われることとなります。
対象の企業のご担当者様、期限内に申告・納入を行いましょう!
船水 希恵
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