【法改正情報】健康保険の標準報酬月額の上限が変更になります!
お世話になっております。SRの船水です。
本日も新年度から施行となる法改正についてお届け致します。
今回は、健康保険の標準報酬月額の上限の変更についてです。
改正内容
(1)平成28年4月より、健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。
(2)同時に、健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が届きます。なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。
該当の方がいる場合は、新年度からの給与計算にご注意下さい!
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船水 希恵
バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。
兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。
給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。
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