【法改正情報】傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります!
いつもお読み頂き、ありがとうございます!
SRの船水です。早いもので3月、もうすぐ春ですね…ということで、新年度の法改正情報をお届けします!
今回は傷病手当金・出産手当金についてです。
改正内容
【平成28年3月31日まで】
1日あたりの支給額=休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3
【平成28年4月1日以降】
1日あたりの支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均(※)÷30日×2/3
※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
「支給開始日が属する月以前の継続した月の標準報酬月額の平均額」と「前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(28万円)」を比べ、少ない方の額で計算されます。
例えば・・・
【ケース】
・病気により2/1から2/29まで休業
・支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額あり
・標準報酬月額が、前年9月まで22万円でそれ以降が26万円
【計算方法】
(22万円×8ヶ月+26万円×4ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3×29日(休んだ日数)
=2,800,000円÷12ヶ月÷30日×2/3×29日(休んだ日数)
≒150,370円
その他補足
・平成28年4月1日以前から傷病手当金を受給している方についても、平成28年4月1日以降に支給される分から新しい計算方法が適用されます。
・これまでは出産手当金の支給対象となる期間については傷病手当金は支給されないこととなっておりましたが、平成28年4月以降は傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合はその差額が支給されます。
もし社員の方から傷病手当金の支給額がどれくらいになるか質問があった場合は、上記のように計算をしておよその金額をお伝え下さい。
今後もこちらのページにて法改正情報をお届けして参りますので、
チェックして頂ければと思います。
何かお困りのことがございましたら、お気軽に「無料労務相談のお申し込み」よりお問い合わせ下さい!
船水 希恵
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