65歳以上も雇用保険の適用に

こんにちはNobiです。

本日は法改正の情報をお届けいたします。

12月厚生労働省は、65歳以上で新たに就職した人にも雇用保険の加入を認める方針を固めました。法律施行後に65歳になれば本来高年齢継続になる方も、再雇用された方も高年齢被保険者(仮称)として、雇用保険に加入することが出来るようになります。失業時に最大50日分の一時金が受け取れ、保険料は当面、会社負担分、本人負担分とも免除となります。来年の通常国会に改正法案を提出し、2016年度からの実施を目指す方針です。65歳になってから雇用された人も、雇用されているうちに65歳になった人も施工後等しく高齢者雇用被保険者となります(詳細は下記資料参照)。一時金の支給の趣旨としては、高齢者社会の中で雇用されていく高齢者、求職活動を行っている高齢者への合理性を図ったためです。また現在65歳以上の雇用者数は320万人にも上り、昭和59年の71万人の4.5倍の人数である。就業希望者も約77%となっており、企業がニーズにこたえられるようになっています。

詳細は下記をご覧ください。

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