損しない助成金活用!

今回は前回の記事(知らないと損!?助成金とは?)でご紹介できなかった助成金についてご案内いたします。

 

初めての方のために繰り返しになりますが助成金とは所定の条件を満たすともらえるお金のことです。

 

怪しく思うかもしれませんが国や自治体で運営している制度ですのでご安心下さい。

管轄は厚生労働省になりまして、窓口は都道府県労働局やハローワークになります。

 

助成金を受けられる対象は雇用保険に加入している従業員を雇用していれば、法人でも個人経営でもOK!

「雇用保険に加入している従業員」とは正社員の方に限らず、アルバイトやパート、契約社員でもOK!

 

次からはより具体的な助成金をご紹介します

 

「キャリアアップ助成金」の健康診断制度コース

こちらは契約社員やアルバイトやパートの方に法定外の健康診断を4人以上実施いただくと得られる助成金になります。

 

主な条件は法定外の健康診断として雇入れ時健康診断(正社員と社会保険に加入している契約社員等は除く)、定期健康診断(正社員と社会保険に加入している契約社員等は除く)、人間ドック(胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、歯周疾患検診、骨粗しょう症検診のいずれかの項目)から選択して実施いただきます。

 

助成金額は38万円になります。

生産性向上が認められる場合は48万円になります。

 

この生産性向上とは3年前と直近の締めた決算の勘定科目を用いて所定の算定式により算出された数値が6%以上伸びていれば通常の助成金額より増額されるものです。

 

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等共通化コース

こちらは契約社員やアルバイトやパートの方に正社員と共通の職務等に応じた賃金規定を新たに作成して、適用した場合に得られる助成金になります。

 

助成金額は57万円になります。

生産性向上が認められると72万円になります。

 

さらに共通化した対象従業員の2人目以降は1人あたり2万円の加算があり、生産性向上が認められると2.4万円の加算になります。

最大20人まで可能です。

 

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等改定コース

こちらは契約社員やアルバイト、パートの方の基本給や時給に関する賃金規定を2%以上増額改定して、昇給させた場合に得られる助成金になります。

 

助成金額は対象範囲と対象従業員数により変わってきます。

すべての契約社員、アルバイト、パートの方の賃金規定を2%以上増額改定した場合は、

 

1人~3人は9.5万円になります。生産性向上が認められると12万円になります。

4人~6人は19万円になります。生産性向上が認められると24万円になります。

7人~10人は28万円になります。生産性向上が認められると36万円になります。

11人~100人は2.85万円になります。生産性向上が認められると3.6万円になります。

 

一部の契約社員、アルバイト、パートの方の賃金規定を2%以上増額改定した場合は、

1人~3人は4.75万円になります。生産性向上が認められると6万円になります。

4人~6人は9.5万円になります。生産性向上が認められると12万円になります。

7人~10人は14.25万円になります。生産性向上が認められると18万円になります。

11人~100人は1.425万円になります。生産性向上が認められると1.8万円になります。

 

「人材確保等支援助成金」の人事評価改善等助成コース

こちらは正社員と契約期間が反復継続して実質期間の定めがないとみなせる契約社員を対象として生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図ると得られる助成金になります。

 

助成金額は2種類あります。

50万円(生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度と2%以上の賃金アップを含む賃金制度を整備した場合)

80万円(整備した人事評価制度を3年間運用して生産性の向上と従業員の賃金の2%以上のアップや離職率の低下に関して目標をすべて達成した場合)

 

「65歳超雇用推進助成金」の65歳超継続雇用促進コース

こちらはA.65歳以上への定年引上げ、B.定年のさだめの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入すると得られる助成金になります。

 

助成金額は上記A.B.C.の導入する制度と雇用保険に加入する60歳以上の従業員数により変わってきます。

 

A.65歳以上への定年の引き上げで65歳までの引き上げ、5歳未満の引き上げ幅で60歳以上の従業員数が

1人~2人の場合は10万円

3人~9人の場合は25万円

10人以上の場合は30万円

 

A.65歳以上への定年の引き上げで65歳までの引き上げ、5歳の引き上げ幅で60歳以上の従業員数が

1人~2人の場合は15万円

3人~9人の場合は100万円

10以上の場合は150万円

 

B.定年の定めの廃止で

1人~2人の場合は20万円

3人~9人の場合は120万円

10人以上の場合は160万円

 

C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入で66歳~69歳までで4歳の引き上げ幅で60歳以上の従業員数が

1人~2人の場合は10万円

3人~9人の場合は60万円

10人以上の場合は80万円

 

C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入で70歳以上で5歳以上の引き上げ幅で60歳以上の従業員数が

1人~2人の場合は15万円

3人~9人の場合は80万円

10人以上の場合は100万円

 

最後に

以上になりますが、いかがでしたでしょうか。

ご興味ある助成金やご不明な点などございましたらお気軽にお問合せ下さい。


 

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中山 剛

社会保険労務士有資格者として助成金の申請代行、社会保険手続き、就業規則や雇用契約書の作成等に従事しております。人事労務に関するご不明な点などお気軽にご相談下さい。

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