【初めての方向け】知らないと損!?助成金とは?

企業の皆様、助成金の活用はできていますか?今回は「助成金」という言葉は知っているけれども、これまで申請したことがない、そもそもあまり理解していないという方に向けて、根本的な『助成金とは』にはじまり、社労士がお勧めする各種助成金をご紹介します。

 

「助成金とは」所定の条件を満たすともらえるお金のことです。

怪しく思うかもしれませんが国や自治体で運営している制度ですのでご安心下さい。

管轄は厚生労働省になりまして、窓口は都道府県労働局やハローワークになります。

 

今回は国の助成金制度についてご説明いたします。

助成金を受けられる対象は雇用保険に加入している従業員を雇用していれば、法人でも個人経営でもOK!

「雇用保険に加入している従業員」とは正社員の方に限らず、アルバイトやパート、契約社員でもOK!

 

助成金の種類は数多くありますので、以下オススメの助成金をご紹介いたします。

 

1.キャリアアップ助成金

1つ目は最大1140万円を受給することができる、「キャリアアップ助成金」です。この助成金は入社後6か月以上勤務しているアルバイトやパート、契約社員の方が正社員として【キャリアアップ】することで受給することができます。但し、社長や役員の親族である従業員は対象外となりますのでご注意ください。

 

今現在アルバイトやパート、契約社員が勤務していなくても、これから募集して採用していただき、6か月勤務後、正社員にすることでもOK!正社員にすることが難しい場合は、有期雇用契約のアルバイトやパートから⇒無期雇用契約のアルバイトやパートにすることでも対象となります。

 

正社員にすると、1人あたり57万円、最大20人まで可能なため、57万円×20人で最大受給金額は1140万円となります!(但し、有期雇用契約から無期雇用契約とした場合は1人あたり28.5万円となります。)

 

また、「キャリアアップ助成金」の中でも諸手当制度共通化というものもありまして、これは有期雇用の従業員と正社員に共通した諸手当制度を新たに設けることで受給することができる助成金になります。諸手当制度は、例えば役職手当、家族手当、住宅手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当などが該当します。この助成金額は38万円になります。

 

2.人材確保等支援助成金

2つ目は「人材確保等支援助成金」の雇用管理制度についてご紹介します。こちらは正社員の従業員に対して所定の施策を行うことで、受給できる助成金です。

所定の施策とは、次の4種類です。

  1. 評価・処遇制度:手当をいくつかある中から選択して支給を行う 例:家族手当、資格手当、住居手当等
  2. 研修制度:業務に関連したものとして必要な知識、スキル、能力向上のための研修を受けさせる
  3. 健康づくり制度:法定の健康診断以外に追加して、いくつかある中から選択して検診を受けさせる
  4. メンター制度:キャリア形成上の課題や職場における問題の解決を支援するために、後輩を先輩がカウンセリングする

以上4つの中から選択いただき、1年後に、定めた目標まで離職率が低下した場合に57万円を受給することが可能です。

 

3.両立支援等助成金

3つ目は育児休業や育児目的休暇を従業員に与えたり、職場復帰後を支援することで受給が可能な「両立支援等助成金」です。

 

行程として、育児休業の取得と職場復帰を円滑にするために「育児復帰支援プラン」を作成します。「育児復帰支援プラン」は所定様式にモデルプランを参考にして作成することができます。育児休業の取得と職場復帰の円滑な措置として業務の整理と引き継ぎに関する措置、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供に関する措置が必要になります。

次に「一般事業主行動計画」を策定します。これは従業員の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画で、モデルプランを参考に作成することができます。この計画を策定する上で以下のような自社の現状やニーズを把握してください。

・妊娠・出産を機に退職する従業員がどの程度いるか

・子育て中の従業員がどの程度いるか

・育児休業、子の看護休暇、育児のための柔軟な働き方などの、性別や年齢別の利用者数はどうなっているのか。

・現在の支援制度に対する社内の満足度

・仕事と子育ての両立で苦労している点

・労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望

・今後、会社で検討・実施してほしい支援制度など

 

育児休業を与えて職場復帰した場合で受給できる助成金額は最大114万円になります。育児目的休暇を与えて得られる助成金額は28.5万円になります。

 

4.人材開発支援助成金

4つ目は、会社が従業員に対して教育訓練のための有給休暇を3年間に5日以上与えることで受給することができる「人材開発支援助成金」の教育訓練休暇制度についてご紹介します。

 

教育訓練とは会社が法的に義務付けられていない外部で実施される研修やセミナー、検定(業務に必要な技能及びこれに関連する知識についての検定)を言います。教育訓練は会社の業務命令ではなく、従業員が自発的に受講する必要があります。

 

助成金額は30万円になります。

 

最後に

以上になりますが、いかがでしたでしょうか。

 

ご興味、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。


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中山 剛

社会保険労務士有資格者として助成金の申請代行、社会保険手続き、就業規則や雇用契約書の作成等に従事しております。人事労務に関するご不明な点などお気軽にご相談下さい。

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