助成金活用術 ~両立支援等助成金★最新情報~ 6月22日 介護支援取組助成金の最新情報を追加
平成28年度の両立支援等助成金の最新情報があれば常に更新しております。
出生時両立支援助成金、介護支援取組助成金、中小企業両立支援助成金などをぜひ有効活用して職場環境の改善にお役立てください!
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6月10日 こちらの記事を最新情報に更新いたしました。☆ミ
6月10日 両立支援助成金についての無料助成金セミナーを29日に開催します!
※詳細は他記事をご覧ください
目次
6月22日 介護支援取組助成金の最新情報を更新いたしました。☆ミ
(6月17日発表時点)⇒更新情報のみの記事はこちら
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1 出生時両立支援助成金 (案) ⇒ 新設 ★オススメ★
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性 労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成
【詳細】
◆支給対象となるのは、子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企 業は5日以上)の育児休業をした場合
◆過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外
◆支給対象となるのは、1年度につき1人まで
【支給額】中小企業 取組及び育休
・1人目 :60万円
・2人目以降 :15万円
大企業 取組及び育休
・1人目 :30万円
・2人目以降 :15万円
2 介護支援取組助成金 (案) ⇒ 新設 ★超オススメ★
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成
【詳細】
①仕事と介護の両立に関する実態把握(アンケート調査) ※変更
「2 制度設計・見直し」、「3 社内研修」より前に実施
②制度設計・見直し ※追加
育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入する(3、4より前に実施)
③介護に直面する前の労働者への支援(社内研修・制度周知) ※変更
・相談窓口は、氏名、電話番号、メールアドレス等で特定できること。
・相談窓口担当者は社内研修に参加すること。
④介護に直面した労働者への支援(相談窓口の設置・周知) ※変更
相談窓口は、氏名、電話番号、メールアドレス等で特定できること。
相談窓口担当者は社内研修に参加すること。
⑤働き方改革 ※追加
年次有給休暇の取得促進
時間外労働時間の削減について、1~4に取り組んでから3か月間経過後、一定水準以上の実績があること。
【支給額】1企業1回のみ:60万円
3 中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成
【詳細】
◆育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6か 月を経過する日が、平成28年4月1日以降の場合
【支給額】
育児休業取得者1人当たり:50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※当該期間雇用者が正社員又は無期雇用として復職した場合はさらに10万円加算
【支給対象期間】
最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌 日から5年以内
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成37年3月31日 までの育児休業取得者が対象
【上限人数】
一年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人
※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人
くるみん: 「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証
4 中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース
育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後 6か月以上雇用した中小企業事業主に助成
◆期間雇用者継続就業支援コースは、平成27年度で終了する予定
◆経過措置として、平成28年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰 した場合、平成27年度予算の内容と同じく次の額を支給
【支給額】
1人目 :40万円
※正社員として復帰させた場合10万円加算
2~5人目:15万円 ※正社員として復帰させた場合5万円加算 【支給人数】支給対象期間内で延べ5人
5 中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び 復帰した場合に中小企業事業主に助成されます。
◆これまで支給対象となるのは1企業につき1人まででしたが、これを拡充して、1企業に
つき2人まで(正社員1人、期間雇用者1人)
◆平成28年度の後半からは、介護休業についても対象
【支給額】
正社員、期間雇用者それぞれ1人について、
プランを策定し、育休取得したとき:30万円
育休者が職場復帰したとき :30万円
以上が両立支援助成金の最新情報になります。
また正式に決まり次第ご報告させていただきます。
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