産前産後休暇時の給与について

先月中旬より産前休暇に入った社員がおります。先月の勤怠をもとに今月の給与を計算するのですが、 支給額の考え方としてどちらが適しているのでしょうか。
(1)先月の出勤日数が22日のため  月給÷22日×実際の出勤日数
(2)1年間の平均日数を20日にしておりますので、月給÷20日×実際の出勤日数
規程には日割りで支給するとのみ記載しており、現状、病気で欠勤した場合は(2)を適用しております。

回答

日割りの計算式に関しては法律上ひとつに決まっているものではございませんので、ご質問にあります(1)(2)どちらの方法をとっても違法とはなりません。

現在、規程には「日割りで支給する」ということしか記載がないということですが、今回のように個々のケースで判断を迷う点が発生することから、どういった場合に、どのような計算式で日割り支給を行うかを明記しておかれることをお勧めいたします。
 
例:計算期間途中での入社、退職、休職、復職の場合は下記の計算式により日割りにて支給する。
   月給÷月平均所定労働日数×実際の出勤日数

ご質問の産前休暇にはいられた場合の計算式ですが、従来(2)月給÷20日(月平均所定労働日数)×実際の出勤日数 で計算されているということですので、今回もこちらの適用で差し支えありません。
同じ日割り計算であれば事由を問わず、同じ計算式を使用したほうが合理的と考えます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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