単身赴任者の手当と帰省旅費の処理

人事異動で社員が転勤となり、単身赴任をすることとなりました。その際、単身赴任手当として50,000円程度をしているのですが、今回手当の見直しを考えております。

 

◇単身赴任手当の支給基準の減額
◇帰省旅費の実費精算を認める

 

単身赴任手当の使途としては、両親や妻子の元に帰省する費用に使っている者が多いと思います。これら2つを設けることで、社員からの不満は出ないかと思われます。

 

手当で支給すると当然課税され、社員は税引き後の金額しか受け取れませんが、社内の規程で明示しておけば、会社費用が有効活用されるのではないかと考えました。
このような処理に関して、見解をいただきたく存じます。

回答

はじめに、帰省旅費が非課税となるのは、「単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。」とされており、ご質問のケースのように、帰省する費用を実費で支払ったとしても非課税とはなりません。

単身赴任手当の支給基準を減額する という件について、御社内で単身赴任手当がどのように定義されているかわかりかねますが、一般的には家族と別居せざるを得ない従業員に対し、二重生活にかかる負担を補うために支給される手当と考えられます。

よって、帰省旅費を実費で支給する代わりに単身赴任手当を減額することは不利益変更に当たると言えます。
ただし、ご質問文にある通り多くの社員が帰省費用として使用しており、手当を減額しても実費で支給することで従業員の同意を得られれば、手当の減額は可能かと思いますが、業務の都合などで帰省することができない従業員にとっては不公平感を感じる方も出てくると思いますので、見直しについては十分検討されたほうが良いかと存じます。
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船水 希恵

バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。 兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。 給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。

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公開日: 手当(時間外手当除く) 賃金

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