新人事基本のキホン! 第2回「有給休暇」

新人の人事 略して『新人事』のための基本講座(実務編)です。

みなさん、こんにちは。新人事のKです。

花粉が目に染みます。昔は陽気に誘われておりましたが、今では春が一番キライです。

どこかの記事で見ましたが、○ー○○で寝ると花粉症に強くなるそうですね。※ホンマかいな?

(ここで書いちゃうと角が立ちますので、ぼかします。気になる人はググッてください。)

第2回の内容は、「有給休暇」です!

さて、第2回は「有給休暇」です。

割増賃金と並んで、社員さんや人事担当者の方からの相談案件のダブルドラゴンです!

勤務に直結し、一番身近なものになりますので、新人事にとって”絶対に抑えなければならないポイント”になります。

有休の一斉付与などの応用編もいくつか存在はしますが、多分大丈夫です。きっと簡単に抑えられます。

前回と同じく、項目ごとにまとめてみました。

<付与日数>

勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年~
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※2年間で時効となるため、法律上の最大の保有日数は40日。

※出勤率が8割以上の場合に付与される。(出勤率には有給休暇や会社の休業も含む)

 

<短時間勤務での付与日数>

週勤務

年間所定

勤務年数

0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年~

4日

169日-216日

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日

121日-168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日

73日-120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日

48日-72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

<時季変更権>

有給休暇 : 「会社の承認により与えられる」ものではなく、法律上定められた権利。

→会社は事業の「正常な運営を妨げるもの」でなければ取得を拒めない。

 

<時給者の有給休暇取得>

月給の場合の給与への影響 : 欠勤控除をしない

時給の場合の給与への影響 : 一日の勤務に相当する賃金を追加で支給する。

 

<時給者の有給休暇の算定方法>

1,平均賃金 : 過去3ヶ月間における一日あたりの賃金(算出方法はまたどっかの回にでも!)

2,通常の賃金 : 所定労働時間を勤務した場合の賃金

3,標準報酬日額 : 社会保険加入者は、標準報酬月額をもとに標準報酬日額を算出

 

<半日、時間単位での取得>

半日単位の有休 : 午前有休(午前休)、午後有休(午後休)

※何時から何時までを半日と算定するかに注意が必要

時間単価の有休 : 労使協定を締結すれば、1年につき合計5日分まで取得が可能

※半日有休も業務の都合上取得が難しい場合は、時間単価の有休を使用することが多い。

※有休はまとまった時間を休む事によるリフレッシュを目的としたものです。

 そのため、本来は時間単位でバラに取得しても効果は薄いので「時間単価有休」には、使用における労使間の協定と使用限界について決められています。

どんな感じでしょうか。不明な箇所はありますでしょうか。

あるよ!という人へ。 → 私にはどうにもなりません。人事の先輩に詳細を聞いて下さい。

大丈夫だよ。もっと教えろ!という人へ → では、一斉付与の話でもしましょうか?

 

【補講】有給休暇一斉付与の主なパターンについて

有給休暇は、法律的には社員の方の入社日に起因して勤続年数に応じて付与されます。

ですが、少し自社の中途採用された人を思い起こして下さい。

おそらく、多くは毎月の決まった日ですが稀にそれ以外の日に入社されていませんか?

そんな方々について、毎月(ヘタしたら毎週)確認することはナンセンスとは思いませんか?

※思わないという人は思って下さい。手間だけ増やしてもいいことありませんよ!

 

なので、会社が大きくなれば「一斉付与」として、法定基準を下回らないように有休の付与日を設け、毎年1回もしくは2回の確認とメンテナンスでこの手間となる部分に対応しようとしています。

<一斉付与の主なパターン>

パターン1: 入社6ヶ月後は法定通り、2回目の付与から年1回。

パターン2: 一斉付与日を年に2回設け、入社日に応じた一斉付与日で対応。

パターン3: 入社日に応じた比例付与を行い、一斉付与日で付与を行う。

 

今回はこんなところで。

有給休暇の一斉付与については、また回を改めて解説いたします。

要は、色々な制度の会社があるよ ということと、キホンは抑えようね ということです。

自社の就業規則にルールが掲載されてますので、もし不安に思われたならご確認ください。

 

次回は「パート・アルバイトの雇用ルール」について取り上げます。

毎週水曜日に更新予定ですので、今後とも宜しくお願いいたします!

 

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