新人事基本のキホン! 第3回「パート・アルバイト」

新人の人事 略して『新人事』のための基本講座(実務編)です。

みなさん、こんにちは。新人事のKです。

なんだかんだ、春ですね。あったかくなってきました。

しかし、僕の懐は冷めていくばかり。給料日まで持たないんじゃないかと憂う日々。

けれども負けません。だって春ですから。

 

新人が期待を胸に踊らせ、新人事がこれからの業務に憂鬱になり。

そして、先輩社員の懐が冷めていく。

でもでも気分は「あったかいんだから~♪」

第3回の内容は、「パート・アルバイト」です!

第3回は「パート・アルバイト」です。

基本は、第1回と第2回の合算のような感じですが、パート・アルバイトで異なる点は期間の定められた契約であることと、契約更新について注意を払う必要はある点です。

 

多くの会社では、(言い方は悪いですが、)パート・アルバイトを良いように使ってきたかもしれませんが、法改正により有期での雇用も内容によっては無期の雇用に転換してしまうことがあります。

詳細はどこかの回の自分に任せますが(笑)、とりあえず注意が必要であることのみ抑えていただければと思います。

<労働条件の明示>

労働契約書または労働条件通知書に明示が必要な項目

労働基準法

・労働契約の期間、更新の有無・就業の場所、就業の業務内容・勤務時間、残業の有無、休憩時間等・賃金、支払の方法と締めと支払日

・退職に関すること、解雇事由

パートタイム労働法

・昇給、退職手当、賞与の有無

 

<18歳未満の就業>

・深夜(22時~翌5時)の就業禁止

・1日8時間を超える勤務

 

<雇用契約の更新と終了>

契約更新の有無についての明記が必要。

契約更新の可能性があるとしているが、パフォーマンス不足により契約期間を「更新しない」ことが予想される場合は、3ヶ月程度前に所属長と面接の機会を設け、「更新しない」可能性の示唆と不足箇所について事前に伝えておくことがトラブル回避の策になる。

 

<契約更新を繰り返したとき>

契約更新を3回以上行う、または1年を超えて引き続き勤務させた場合

→契約終了(雇い止め)を行う場合には、契約終了の30日前に「解雇予告通知」が必要。

※「解雇予告通知」を行わなかった場合は、30日を上限に通知を行った日に応じて解雇予告手当の支給が必要になる。

 

<労働基準法に定められたルール>

・最低賃金 : 都道府県によって異なる、時間単価の最定値(2014年東京都は888円)

・健康診断 : 1年以上の継続雇用をしており(または見込まれ)、1週間の所定勤務時間が正社員の3/4を超える場合は健康診断の受診義務がある。

・雇用保険、社会保険 : 加入要件を満たせば、加入の必要がある。

・労災保険 : 勤務状況に関わらず、加入の必要がある。

 

 消化不良? いいえ、仕様です。

今週はこんな感じで勘弁して下さい。(重要なポイントは抑えたハズです。)

春が楽しみになるときが来ることを祈って、今年も頑張っていきたいと思います。

 

次回は「管理監督者」について取り上げます。

毎週水曜日に更新予定ですので、今後とも宜しくお願いいたします!

 

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